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帝国電網省 ―――――――――― by 竹下義朗さん
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☆ 靖国問題を根本的に解決する手段=天皇親拝 ――― 2009/11/06
原著 2006/04/18
「英霊からしてみれば天皇陛下の為に『万歳』といったのであって、総理大臣
万歳といった人はゼロだ。天皇陛下の参拝が一番だ」──これは平成18年1
月28日、当時の麻生太郎外相が名古屋市での講演の際に、小泉純一郎首相の
靖国神社参拝問題について述べた発言です。
┌──────────「天皇の靖国参拝実現を 外相、環境整備必要か」
麻生太郎外相は二十八日午後、名古屋市で講演し、小泉純一郎首相の靖国神社
参拝問題に関連し「英霊からしてみれば天皇陛下のために『万歳』といったの
であって、総理大臣万歳といった人はゼロだ。天皇陛下の参拝が一番だ」と述
べ、天皇の参拝実現が望ましいとの認識を示した。
天皇の靖国参拝は、一九七五年十一月以来行われていない。
麻生氏は「なぜ(参拝)できなくなったのかといえば、公人、私人の話(問題)か
らだ」と指摘、A級戦犯の合祀が理由ではないとした。参拝実現の環境整備と
して、宗教法人格の見直しなどが必要との認識を示したものとみられる。首相
参拝で悪化している中韓両国との関係がさらに冷え込むのは必至だ。
麻生氏は講演で、小泉首相の参拝について「中国が(反対と)言えば言うだけ、
行かざるを得なくなる。『たばこを吸うな、吸うな』と言われ、吸いたくなる
のと同じ。黙っているのが一番だ」と述べ、参拝に反発している中国や韓国を
けん制した。
靖国神社の法人格見直しは、中韓両国などに配慮する形で、九九年に野中広務
官房長官(当時)が、宗教法人の靖国神社を特殊法人に改め、A級戦犯を分祀す
る考えを示したが、具体化はしなかった。
二〇〇四年には、自民党の山崎拓前副総裁も神社側に分祀を打診。神社側は、
神道の信仰上、分祀を否定。遺族の一部も拒否している。
◇ 麻生太郎外相講演の靖国神社参拝問題関連の要旨は次の通り
靖国神社は東京都認可の宗教法人。国立でも何でもないから、靖国神社という
一神社のやることに対して、国がああしろこうしろと言えない。
少なくとも日本国首相が、自分の国内で、ここは行っていいけど、こっち行っ
ちゃいかんというようなことを、外国から言われて決めるのは絶対通るところ
ではない。
中国が言えば言うだけ行かざるを得ないことになる。やめろ、やめろといった
ら行くんだから。たばこ吸うな吸うなと言えば吸いたくなるのと同じことだ。
黙っているのが一番。
祀られてている英霊の方からしてみれば、天皇陛下のために万歳と言ったので
あって、総理大臣万歳と言った人はゼロだ。天皇陛下の参拝なんだと思う。そ
れが一番。
天皇陛下の参拝がなんでできなくなったのかといえば、公人、私人の話からだ
から、それをどうすれば解決できるかという話にすれば、答えはいくつか出て
くる。そういった形にすべきだと思っている。
└──────────(共同通信 平成18年01月28日)
この「麻生発言」に対しては、支那指導部もさることながら、国内の一部から
も反発の声が上がりましたが、私は当を得た発言であるものと高く評価してい
ます。たしかに麻生外相が指摘したように、
「天皇陛下万歳」と叫んで逝った人はいても、「内閣総理大臣万歳」と叫んで
逝った人などいなかったでしょうから、総理が参拝するよりも天皇陛下が直々
に参拝するほうが英霊からしてみれば嬉しい筈です。
また私は、こと小泉総理の就任以来、事ある毎に話題(政治的・外交的案件)に
上る、いわゆる靖国問題を根本的に解決するには、麻生外相が指摘した「天皇
陛下直々に靖国神社へ参拝して頂く」こと、
即ち「天皇親拝」以外にはないものと考えています。
というわけで、今回は「靖国問題」解決の最終手段としての天皇親拝について
取り上げてみたいと思います。
天皇親拝──靖国神社へ天皇陛下直々に参拝して頂く──などと主張すると、
靖国神社のことを快く思っていない輩からは、やれ「天皇の政治利用だ」とか
やれ「憲法が定める政教分離の原則に反する」などと反発が出ますが、どちら
も的外れの主張でしかない、と最初に指摘しておきます。
では、何故そう言えるのか?について順を追って説明していきましょう。
先ず第一には、「天皇陛下は靖国神社へ参拝してはいけない」など、一体いつ
誰が決めたことなのか?とおうことです。たしかに今現在、天皇陛下は靖国神
社への参拝を行ってはいません。
しかし、ここではっきりさせておきますが、「参拝を禁止されているわけでは
ない」という点です。様々な事情で参拝が行われていないのは事実です。しか
し、天皇陛下の靖国参拝を阻む法律は、唯の一つも存在してはいません。
ただ、こう書くと、「いやいや、憲法には『政教分離の原則』というものがあ
り、天皇親拝は法律に抵触する」などと反論するむきもあるでしょう。しかし
日本国憲法と天皇の関係から見ても、憲法が天皇親拝を阻み得る要素には到底
なり得ないのです。
例えば日本国憲法から、天皇に関する条項=第1章第1条〜第8条)だけを抜
粋してみると、
┌──────────「日本国憲法 第一章 天皇」
第一条【天皇の地位・国民主権】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権
の存する日本国民の総意に基く。
第二条【皇位の継承】
皇位は世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
これを継承する。
第三条【天皇の国事行為と内閣の責任】
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が
その責任を負ふ。
第四条【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を
有しない。天皇は法律(=「国事行為の臨時代行に関する法律」)の定めるとこ
ろにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条【摂政】
皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその
国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条【天皇の任命権】
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条【天皇の国事行為】
天皇は、内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行ふ。
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
国会を召集すること。
衆議院を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
註:参議院は半数毎に改選するので、事実上、衆参両院議員の「総選挙」はあ
り得ない。つまり「国会議員の総選挙」は明らかに法律上の欠陥である。
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
栄典を授与すること。
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使及び公使を接受すること。
儀式を行ふこと。註:これについては極めて重要なので本文中で指摘、後述。
第八条【皇室の財産授受の制限】
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは
国会の議決に基かなければならない。
└──────────
このどこにも、天皇親拝を阻み得るような文言はひと言も謳われていません。
しかし、それでも反対派は憲法に謳われている「信教の自由」を盾に反論する
でしょう。
┌──────────「日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務」
第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から
特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
└──────────
しかし、ここではっきりさせておかねばならないことがあります。
ーーー「天皇」と「皇族」は厳密には「日本国民ではない」ということです。
例えば国民には、憲法上「居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱
の自由=第21条」「裁判を受ける権利=第32条」「議員及び選挙人の資格
=第44条」といった権利が保証されています。
天皇と皇族はどうでしょうか? 天皇陛下が皇居を出て勝手に引っ越す、まし
てや外国へ移住する、など認められるでしょうか?
天皇陛下が国政・地方の如何に関わらず、なんらかの選挙に於いて投票する事
ができるでしょうか? ましてや、天皇陛下御自身が選挙に立候補する事が認
められているでしょうか?
いやそもそも天皇と皇族には、我々国民には当たり前のようにある「戸籍」す
らありません。
----厳密には、天皇・皇族専用の「皇統譜」というものは存在するが----
ですから例えば天皇陛下が、御自身が住む皇居(東京都千代田区千代田一番地)
のある千代田区役所へと足を運び、御自身の住民票や戸籍謄本を申請したとし
ても交付されることはありません。何故なら千代田区役所にそんなものは存在
しないのですから。
また、天皇陛下が衆院選に出馬しようとしても、選挙権・被選挙権ともにあり
ませんから、出馬する事はできません。よしんば立候補が認められ、当選でき
たとしても、憲法第4条によって「国政への関与が認められていない」以上、
一切の政治活動ができません。
このように天皇・皇族が法律上、日本「国民」ではない以上、国民を対象とし
た「信教の自由=第20条」に制約される理由はないのです。
さてここで、法律面での話は小休止し「天皇」とはなんなのか?について少し
書いてみたいと思います。
日本国憲法に於いては、第1条に「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」
と規定されていますが、これはあくまでも法律面での話であって、天皇の本質
が指摘しているわけではありません。
ズバリ言えば、天皇とは「神道に於ける最高位の神官」なのです。
実際、天皇陛下は、元日の「四方拝[しほうはい]」に始まり、最も重要な11
月23日の「新嘗祭[にいなめさい]」、そして大晦日の「大祓[おおはらい]」
で締め括られる各種の宮中祭祀を執り行っています。
また、皇祖神=天皇陛下のご先祖様)を祀る伊勢神宮(正式には単に神宮)へも
足を運びます。
このような「神道に於ける最高位の神官」としての側面を持つ天皇陛下が、参
拝して良い神社=伊勢神宮と、参拝してはならない神社=靖国神社があるとい
うほうが不自然であり大問題です。
また法律面の話に戻りますが、日本国憲法第7条第10項にはこうはっきりと
謳われています。曰く、
「儀式を行ふこと」
ーーーこの儀式が何であるか?具体的に何と何を指すのか?について日本国憲
法には一切明記されてはいません。
しかし、天皇の「神道に於ける最高位の神官としての側面」と「神社への参拝
や各種祭祀」も儀式の一環と捉えて考えてみれば、靖国神社に参拝し、英霊の
御霊[みたま]を鎮めることもれっきとした儀式であり、これを行うことは当然
であると同時に、
憲法に於いて保障されている「国事行為」の一環という結論に達するのです。
最後に、何故「天皇親拝」が靖国問題を根本的に解決する最終手段なのか?に
ついて。
小泉元総理による靖国神社参拝が問題となり、支那・韓国が反発、政治・外交
問題化。支那に至っては、胡錦涛国家主席はおろか、温家宝国務院総理=首相
や、李肇星外交部長=外相といった首脳級が、小泉総理と「会わない」という
始末でした。
また、誰が就任するのか分からない段階から、小泉後の後継総理に対しても、
「靖国神社への参拝中止」を求め、それが受け容れられなければ首脳会談には
一切応じない、という極めて異常な要求をしました。
経済界や親中派(媚中派)を中心に、日本国内でも、支那・韓国との関係改善の
為にも総理による靖国神社参拝は中止すべし、といった意見が出ましたが、
こんな騒ぎを吹っ飛ばす最強のカードを日本が手にしていることを、我々日本
国民は認識すべきです。
天皇は、諸外国からは実質的な日本の元首として扱われており、総理はそれよ
りも一段格下の存在。つまり、日本----外交儀礼上は全世界に於いても----に
は天皇よりも格上の人物は存在しません。
ですから、天皇陛下が靖国神社へ参拝した瞬間、「総理の靖国問題」は全面的
に解決してしまいます。何故なら、総理よりも格上の人物が参拝するのですか
ら。またーーー支那・韓国にしてみても、総理に対してだからこそ、靖国問題
を外交カードに使えたわけで、
天皇親拝を批判し、参拝中止を求めるような要求をしようものなら、それこそ
もう後がありません。残る選択肢は、国交断絶、もしくは戦争ぐらいのもので
す。ーーーそれを承知の上で支那・韓国が「天皇親拝」に対し、あからさまな
批判や対抗措置を取り得ることが可能なのか?
隣国の国家元首、ましてや天皇を批判することの重大さを理解しているのであ
れば、恐らく手が出せない筈です。
識者の中には、天皇親拝によって、靖国神社に祀られている所謂「A級戦犯」
との兼ね合いから、先帝(昭和天皇)に対する戦争責任問題の再燃化を危惧する
むきもありますが、
そういう危惧に対しては、支那事変に於ける支那側の責任や、戦後行われた支
那による侵略=チベット・ウイグル問題等)をネタに、いくらでも対抗できる
はずです。
天皇親拝によって、昭和50(1975)年11月21日の天皇・皇后両陛下=当時
昭和天皇・香淳皇后)を最後に中断していた、天皇陛下による靖国神社参拝を
復活し、合わせて総理以下閣僚の靖国参拝の政治・外交問題化を阻止する。
支那・韓国、そして、日本国内にありながら反日的活動に励んでいる不逞の輩
を制す為にも、天皇親拝の復活は必要不可欠ではないか、と思うわけです。
参考資料:「外国要人による靖国神社参拝一覧」
「あの時俺たちを攻撃したのはお前たちか?」中段
= この稿おわり =
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┗━┛ ┌──────────「weirdo31さん」
賛否は保留します。その理由は、天皇陛下が靖国神社に御親拝されたことはあ
りません。臣下をお奉りした神社ももちろん、歴代天皇の御陵へも行幸される
と言います。
陛下が御親拝されるのは御先祖~をお祀りした伊勢神宮と橿原神宮だけです。
皇室関係の敬語は、新聞なども簡略化してきていますが、正しく使いたいもの
です。
└──────────
▼
┌──────────「緑の保守派の尊野ジョーイさん」
┌--------
天皇陛下が靖国神社に御親拝されたことはありません。
└--------
それは平成天皇になってからの話ですか?
昭和天皇は、何度も靖国神社を御親拝されています。
それとも、何かの印象操作を狙ってのご投稿でしょうか?
そもそも、政治家が靖国参拝を政治問題にしていることで、御親拝なさりたく
てもできない状況にあるのではないですか。自民党の石破茂政調会長なども、
天皇陛下の親拝を実現するべきだと述べています。
「天皇陛下万歳」と叫んで死んでいった兵隊が多く祀られている神社を、天皇
陛下が参拝しないのは不自然だとは思いませんか。
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┌―――――――――――――――――――――――――――――――――┘
└→ 感想や激励をよろしくお願いいたします。
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