日本のお姉さんのアジア! ――― by 日本のお姉さん
☆ 難民問題や養子縁組、日本は先進国なのか? ――― 2007/10/29

ーーー日本には、難民が約12,000人います。

昭和53年から平成18年末までの内閣の閣議了解に基づいて定住を許可され
たインドシナ難民定住受入れ数は11,319人です。彼らはインドシナ難民
として定住を許可された人と家族たちです。

その内訳は、ボートピープルとして日本にやってきた3,536人(31%)と
海外の難民キャンプから来た4,372人(41%)、及び難民に認定された人
が離れた家族を呼び寄せるための「合法出国計画」による家族再会のために受
け入れた2,669人((21%)、元留学生などの742人(7%)となってい
ます。

近年では、インドシナからの難民受け入れは、ほとんどが家族受け入れのため
に行われています。

また、難民条約に加入する以前から受け入れていたインドシナ難民とは別に、
昭和57(1981)年に難民認定制度が導入されてから平成18年末までの難
民申請数は4,882件あり、その内410件が難民と認定されました。

申請者の多い国籍は、ミャンマー1,335人、トルコ803人、パキスタン
429人。

難民についての国際的ルールは、1951年に採択された「難民の地位に関す
る条約(難民条約)」及び議定書(1967年)があり、日本は1981年に難民
条約に加入しました。

難民条約では、人種・宗教・国籍又は政治的意見を理由に国から迫害を受ける
という恐怖のために、自国の外にいてその国に帰ることを望まない者としてい
ます。

戦争や政治の混乱による危機から国を出た避難民も「広い意味での難民」と呼
ばれることがあります。世界にはこのような広い意味の難民が2,000万人
以上いるといわれています。現在、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)を
中心に、日本を含めた各国による国際的な保護と救援活動が行われています。

迫害を受けている人は、国でパスポートを用意してもらえない人が多いので、
偽造パスポート、または短期滞在ビザなどで日本に入国し、不法滞在者となり
ます。または、不法な手段で入国し不法滞在者となります。

難民は、6ヶ月以内に地方入国管理局に難民の申請をしなければなりません。
空港から不法な手段で入国しようとした場合、入管で捕まり、収容施設に収容
されます。それから、入管の収容所で難民の申請をすることになります。

平成18年には、954人が難民認定申請を行いました。
合法入国者の84%の799人、
不法入国者の16%の155人が難民申請をしています。

申請時に不法滞在者だった者は77%の730人でした。平成17年は384
人でしたので、2.5倍増えています。これは昭和57年に難民認定制度が導
入されてから、25年間で最高の申請数でしたが、難民に認定されたのは逆に
減っており、平成18年は前年にくらべて12人少なく、34人しか認定され
ていません。

平成18年は、申請者の国別では、1番多いのがミャンマーの626人、トル
コが149人、イランとスリランカが共に27人となっています。

平成18年のミャンマー人の難民申請者は414人で前年の3倍、トルコ人の
難民申請者は109人で、3.7倍と大幅に増加しています。ミャンマーとト
ルコの2ヶ国で難民申請者の8割を占めており、難民と認定された者の国籍も
8割がミャンマーでした。

平成18年は、不法滞在者として強制退去されるために入国管理局の収容施設
に収容された不法滞在者の37%の357人(3人に1人)が難民認定申請をし
ています。前年の151人に比べて2.4倍に増加しています。

難民申請をした者は、長い場合は、1年から1年半入管の収容施設で生活した
後、仮放免となって外の世界に出ることになります。しかし、平成18年は、
難民認定申請中の身で逃亡して所在不明となっている者が58人おり、彼らの
主な国籍は、トルコ人20人、パキスタン人16人、その他22人なので、逃
げた58人の難民の申請は信憑性に欠けていたとも言えます。

また、48人は後から難民の申請を取り下げています。トルコ人15人、バン
グラディシュ人5人、その他28人が取り消しています。この48人は、深刻
な迫害がなかった人であったともいえます。

難民申請をした者は、仮に日本に滞在することを許可され、仮滞在許可が与え
られます。――――平成18年に仮滞在許可の可否を判断された者は721人
で、その内122人が許可され、599人が不許可となりました。

日本に上陸してから6ヶ月以上経った後で難民認定申請をした者、既に退去強
制令状書を受け取っていた者、逃亡する恐れがあると疑われる相当の理由があ
る者、迫害があったとされる領域から直接日本に上陸していない者は不許可に
なりました。

難民申請をした者で不許可処分が決定した者は、異議を申し立てることができ
ます。――――平成18年に異議申し立てをした者は340人で、ミャンマー
人242人、トルコ人65人で、ほとんどがミャンマー人でした。

異議の申し立てをしたをしたにも関わらず逃亡して所在不明になったのは35
人。内訳はトルコ人13人、パキスタン人10人、その他12人。異議申立者
の内、33人(トルコ人13人、ミャンマー人10人、その他10人)は、申し
立てを取り下げました。

難民申請をした者は、仮に日本に滞在することを許可され、仮滞在許可が与え
られますが、入管の収容施設を出ると、ただちに住居を自費で探さねばなりま
せん。また、一ヶ月に一度、入管に出向く必要があり、その交通費も自費でま
かなわねばなりません。仮滞在許可の間は仕事をすることはできません。

昭和57(1981)年に難民認定制度が導入されてから平成18年末までの難
民申請数は4,882件あり、その内約10人に1人、410件が難民と認定
されています。3,162人が不認定者となりましたが、2,202人が異議
申し立てをしています。

難民審査には、難民事情や海外の情報に明るい難民審査与員の意見を聞き、異
議申し立て人が口頭で意見を陳述する機会が与えられます。難民調査官や難民
審査与員が質問するなど慎重に行われます。平成18年には129回の口頭意
見陳述が行われました。

難民不認定処分等取消請求訴訟は、国籍別ではミャンマーが88件、トルコが
28件、イラン8件で、この3国で約85%を占めています。

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日本は難民の受け入れの体制がまだまだ整っておらず、難民申請から難民と認
定されるまで何年もかかるため、日本政府認定のNPOの助けがなくては仕事
もない状態で、物価の高い日本でひとりで生きていくことはできません。

キリスト教のイラン人夫婦の場合、宗教的迫害のために国を出て日本で難民申
請をしたものの、入管の収容所に男女別々で1年以上も収容され、夫婦二人で
会える日はNPOの職員の面会時のみで、ストレスがひどく傍目にも気の毒な
状態になっていたそうです。

仮滞在許可がおりた後、親切な日本人にアパート代を払ってもらって、一日中
部屋にこもって難民認定を待っているだけのアフリカ人もいます。仮放免され
て外国人登録はできても、“在留資格なし”を明記してあるため、就職活動を
しても就職は無理です。

そうかと思えば、ただ日本に長く滞在したいために難民申請する者もいます。
スーダンでは、イスラム教の者も同じことをしているのに、キリスト教だから
ということで、出国の際に500ドル以上を国から持ち出した罪で公開処刑に
なって殺された牧師の息子もいます。宗教で迫害を受けているスーダン人難民
の場合、アメリカやカナダが難民を広く受け入れています。

日本の場合は、難民の審査が長引くので、結論が出た時には、連れてきた子供
が修学して中学生や高校生になっている場合もあります。

親だけが難民の資格を認められず、子供だけが在留資格をもらった例もあれば
学校に通っている子供も、日本で学んで日本語しかできないのに在留資格を取
り下げられて親と共に帰国させられる場合もあります。

その場合、難民不認定処分になった理由は教えてもらえません。日本にいる間
に日本人と結婚して子供を育てているために、難民としてではなく、人道的な
理由で滞在許可が下りた場合もあります。

あるアフリカ人女性は、難民不認定処分を受けて「こんな差別でいっぱいの不
寛容な国は見たことがない。こんな仕打ちをした日本のことを一生忘れない」
と怒りの言葉を吐いて去っていったそうです。

アフリカなどの内紛などで、政府があっても無政府状態と同じで、現地の実情
が分かりにくい国の場合、迫害の状況も誰も証明できず、ただの不法滞在者と
して処置される場合もあります。

迫害など無いのに、日本に長く住みたくて虚偽の申請をする場合も結構あるで
しょうし、通訳がいなくて、迫害の状況をうまく説明できず難民に認定されな
い者もいます。

少数民族の場合、通訳が敵対する部族の者だったという場合もあります。その
通訳を断っても、聞き入れられないこともあるそうです。本当の難民を正しく
認定するために、長い時間をかけるのはやむを得ないのかもしれません。

難民受け入れ問題に関しては、日本はまだ先進国ではありません。アフガニス
タン難民に援助金を送ることはできても、近所にアフガニスタンの難民がいる
ことは、まだ日本人には恐いのです。イスラム教信者と共存することにも慣れ
ていません。

なんでもかんでも外国のマネをする必要はありませんが、難民が逃げ込む場所
として日本が注目されるようになった今の時代には、受け入れる準備を進める
ことは必要です。

たとえば、チュウゴクや北朝鮮の政府が崩壊して無政府状態になった場合、海
から小舟に乗って大量の東アジアの難民が日本海沿岸に押し寄せた場合、日本
政府はどのように難民を受け入れるのでしょうか。収容所などの施設や、難民
を海岸から直ぐに市内に紛れ込ませないように監視する監視員は足りているの
でしょうか。

また、難民に紛れてやってくるスパイなどを、どのように見分けて管理するの
でしょうか。平和な時に、あらゆる状況を予測して危機管理をするのが、日本
政府のするべきことであるし、日本人もまた、賢い政府を持つようにいろんな
日本の問題に真剣に取り組み、日本政府に声を発するべきなのです。

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養子縁組に関しては、日本はハーグ条約1993年「国際養子縁組に関する子
の保護及び国際協力に関する条約」を批准していません。日本はハーグ国際私
法会議構成国ですが、日本には国際養子縁組法もありません。

養子斡旋業者が、外国人の養子が海外の養親のところへ行く場合、日本政府の
チェックは全く必要無く、養親候補者に養子を斡旋するとき多額の金銭を請求
する斡旋業者が存在しているので、欧米の養子縁組希望者や斡旋業者の間では
日本では国際養子縁組の名の下に人身売買が行われている、といわれるそうで
す。

また、外国人と結婚して離婚した日本人が、子供を略奪して日本に連れてきた
場合、日本の法律では、略奪した子供を、外国で親権のある親に引き渡さねば
ならないという法律がないので、日本人の片親の一人勝ちになるため、日本人
には都合が良いのですが、外国から非難の声も出ているそうです。

日本の場合、離婚すると、子供を育てている側の親は別れた相手と子供が会う
ことを好ましくないと思う人が多いため、離婚のために子供と生き別れになる
外国人の親が出ているそうです。

また日本人とチュウゴク人との結婚にからむトラブルも増えているそうです。
外国人と結婚して離婚する場合、本来もらえるはずの慰謝料や養育費ももらわ
ずに、別れたいという気持に動かされて、逃げるように日本に帰る日本人もい
るそうです。

また、不法滞在者の中には、日本で日本人と結婚し、市役所で婚姻届けや外国
人登録を出しただけで、永住資格が得られたと勘違いした人もいます。

生まれた子供の出生届けも出さずにいて、子供が修学の年齢に達しても学校に
入れない場合や、結婚せずに、不法に滞在したまま子供を産んだ場合、不法滞
在がバレるのが恐くて出生届けを出さない者もいます。日本に生まれながら出
生届も無く、修学していない無国籍の子供は200人ほどいるそうです。

広い意味での難民以外に、日本で不法に働いて、国に送金をしたいという経済
的な理由で日本に留まりたい者がいます。国際移住機関(IOM)の中山東京事
務所長によると、
『今日、国際的な人口移動のうち、紛争や自然災害などによる難民・避難民や
永住移民、留学生・研修生などを除いた「経済難民」と呼ばれる人々が、約8
千万人いると推定している』ということです。

近年海外から日本に入国する人が増えています。平成18年度の外国人入国者
数が800万、留学生13万(日本語学校で学ぶ就学生も入れると16万)をそ
れぞれ超え、特に就学生は前年度比3割増しといいます。

現在約25万人の不法滞在者がいるともいわれていますが、その実態は不明で
す。経済的な理由で不法滞在者になった者もいますが、中には日本に来てみれ
ば借金が600万円から650万円あるとヤクザに言われ、売春を強要されて
保護された17歳の南米女性や、客の前でストリップで踊ることを強要された
21歳の東南アジアの女性たちもいます。

日本は、すでに先進国として世界に認められていますが、真の文化的な先進国
になることを目標として、国際社会とかかわっていかねばなりません。

人道的なことでは、日本だけが特殊ではおれないのです。人間として悲しいこ
と、辛いことは世界中共通なので、現存の法律に振り回されず、法律を人間に
合わせていくべきなのだと思います。

ただし、外国籍のままの在留外国人に選挙権を与えるなどという無謀な事は止
めて欲しい。外国人に日本の法律を変えさせたら、どんどん日本の法律を外国
人に都合良く変えてしまい、日本人が逆に差別されてしまいます。
ーーーそのようなことは、在日韓国・朝鮮人で経験済みです。

あくまでも日本人のために、法は維持されなければばらないと思う。

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参考資料1:不法残留者について↓
http://www.moj.go.jp/PRESS/060324-2/060324-2.pdf
参考資料2:難民の意見↓
http://www.rhq.gr.jp/japanese/hotnews/hotnews.htm#africa
参考資料3:平成18年における難民申請↓
http://www.moj.go.jp/PRESS/070306-1/070306-1.html
参考資料4:難民認定申請書↓
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-6.html

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