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私見時事論談 ―――――――――――― by hideおじさん

☆ 在日特権を考察してみると ―――――――――――― 2009/07/22
ーーー「在日特権」の話、これには双方に多くの誤解があると思います。

私の妻は元在日ですが、元々裕福な家庭で育ったせいもあったのでしょうけれ
ど、特権などというものには無関心というか、全くそのようなものの存在すら
知りません。

まずこのような在日者が多いということ、普通の日本人と何等変りなくルール
を尊重して生活している在日の方が圧倒的に多く、「特権て何?」という人の
ほうが普通ということは理解すべきではないでしょうか。

「在日特権」ということで、「全ての在日者」が何か特別な権利を有していて
利用していたり、悪さをしているというのは、誤解を招くものであって、私た
ちは十分注意すべきことだと思います。

よく、全ての在日者は、住民税やその他、地方税の優遇を受けているとか、N
HKや公共サービスの料金が優遇されている、昨年新潮に載っていましたが、
ソフトバンクの携帯は「在日者は半額」だとか、根も葉もない話には惑わされ
てはならないとも思います。----但し、税金に関しては別途述べます----

特別の権利ということで、具体的に「○○○という特典」みたいなものは存在
しないと考えてよいかと思います。さらに、在日者がお役所に申請すれば在日
者だけに認められる何か特別な権利などというものも存在しません。

例えば「私は在日だから生活保護を下さい」と言ったところで、無条件で認め
られることは絶対にありません。

まず、これらが現実であるということを、私たちは理解しなければならないと
思います。

では、巷で言われている「在日特権」というものは根も葉もないウソばかりな
のかというと、私の答えは「ノー」です。

よく例に挙げられるような特権というのは、ほとんどの場合日本政府が公認し
ているものではなく、既得の慣例のようなものが「過度に適用」されていると
いったほうがより現実に近いのではないかと考えます。

所謂「在日特権」といわれるものが、何を元にされているのかというと、次に
示す「法的地位協定」をご覧いただきたいと思います。少々長いですが「在日
韓国人」の待遇が決められた経緯というのがお分かりになるかと思います。

これは、国交のない北朝鮮出身者にも、基本的に適用されているものです。

┌──────────《1》

日韓基本条約の関係諸協定、在日韓国人の法的地位協定(日本国に居住する大
韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定)

1965年6月22日 日本外交主要文書・年表(2)、596〜598頁
外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」

【本文】

日本国及び大韓民国は、多年の間日本国に居住している大韓民国国民が日本国
の社会と特別な関係を有するに至つていることを考慮し、これらの大韓民国国
民が日本国の社会秩序の下で安定した生活を営むことができるようにすること
が、両国間及び両国民間の友好関係の増進に寄与することを認めて、次のとお
り協定した。

第一条

1.日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施
のため日本国政府の定める手続に従い、この協定の効力発生の日から五年以内
に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。

a)千九百四十五年八月十五日以前から申請の時まで引き続き日本国に居住し
ている者

b)a)に該当する者の直系卑属として、千九百四十五年八月十六日以後この
協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し、その後申請の時まで引き
続き日本国に居住している者

2.日本国政府は、1の規定に従い、日本国で永住することを許可されている
者の子として、この協定の効力発生の日から五年を経過した後に日本国で出生
した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、
その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住す
ることを許可する。 

3.1(b)に該当する者で、この協定の効力発生の日から四年十箇月を経過
した後に出生した者の永住許可の申請期限は、1の規定にかかわらずその出生
の日から六十日までとする。

4.前記の申請及び許可については、手数料は徴収されない。

第二条

1.日本国政府は,第一条の規定に従い、日本国で永住することを許可されて
いる者の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民の日本国における居住
については、大韓民国政府の要請があれば、この協定の効力発生の日から二十
五年を経過するまでは協議を行なうことに同意する。

2.1の協議に当たつては、この協定の基礎となつている精神及び目的が尊重
されるものとする。

第三条

第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は、
この協定の効力発生の日以後の行為により、次のいずれかに該当することとな
つた場合を除くほか、日本国からの退去を強制されない。

a)日本国において、内乱に関する罪又は外患に関する罪により禁錮以上の刑
に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者、及び内乱に附和随行したこと
により刑に処せられた者を除く)

b)日本国において、国交に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者及び
外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処
せられ、日本国の外交上の重大な利益を害した者

c)営利の目的をもつて麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して無期
又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者を
除く)及び麻薬類の取締りに関する日本国の法令に違反して三回(ただし、こ
の協定の効力発生の日の前の行為により三回以上刑に処せられた者については
二回)以上刑に処せられた者

d)日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた
者

第四条

日本国政府は、次に掲げる事項について、妥当な考慮を払うものとする。

a)第一条の規定に従い、日本で永住することを許可されている大韓民国国民
に対する日本国における教育、生活保護及び国民健康保険に関する事項

b)第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民
(同条の規定に従い永住許可の申請をする資格を有している者を含む)が日本
国で永住する意思を放棄して大韓民国に帰国する場合における財産の携行及び
資金の大韓民国への送金に関する事項

第五条

第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている大韓民国国民は、
出入国及び居住を含むすべての事項に関し、この協定で特に定める場合を除く
ほか、すべての外国人に同様に適用される日本国の法令の適用を受けることが
確認される。

第六条

この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソ
ウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日の後三十日で効
力を生ずる。

└──────────
┌──────────《2》

日韓基本条約の関係諸協定、在日韓国人の法的地位協定(日本国に居住する大
韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定)

合意議事録(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本
国と大韓民国との間の協定についての合意された議事録)

日本外交主要文書・年表(2)、598〜599頁
外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」

【本文】

日本国政府代表及び大韓民国政府代表は、本日署名された日本国に居住する大
韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定に関し
次の了解に到達した。

第一条に関し

1.同条1又は2の規定に従い、永住許可の申請をする者が大韓民国の国籍を
有していることを証明するため、

i)申請をする者は,旅券若しくはこれに代わる証明書を提示するか、又は大
韓民国の国籍を有している旨の陳述書を提出するものとする。

ii)大韓民国政府の権限のある当局は、日本国政府の権限のある当局が文書に
より照会をした場合には、文書により回答するものとする。

2.同条1(b)の適用上「(a)に該当する者」には、千九百四十五年八月
十五日以前から死亡の時まで引き続き日本国に居住していた大韓民国国民を含
むものとする。

第三条に関し

1.同条(b)の適用上「その公館」とは、所有者のいかんを問わず大使館若
しくは公使館として使用されている建物又はその一部及びこれに附属する土地
(外交使節の住居であるこれらのものを含む)をいう。

2.日本国政府は同条(c)又は(d)に該当する者の日本国からの退去を強
制しようとする場合には、人道的見地からその者の家族構成その他の事情につ
いて考慮を払う。

3.大韓民国政府は、同条の規定により日本国からの退去を強制されることと
なつた者について、日本国政府の要請に従い、その者の引取りについて協力す
る。

4.日本国政府は、協定第一条の規定に従い永住許可の申請をする資格を有し
ている者に関しては、その者の永住が許可された場合には協定第三条(a)な
いし(d)に該当する場合を除くほか日本国からの退去を強制されないことに
かんがみ、その者について退去強制手続が開始した場合において、

i)その者が永住許可の申請をしているときには、その許否が決定するまでの
間、また、

ii)その者が永住許可の申請をしていないときには、その申請をするかしない
かを確認し、申請をしたときにはその許否が決定するまでの間、その者の強制
送還を差し控える方針である。

第四条に関し

1.日本国政府は、法令に従い、協定第一条の規定に従い日本国で永住するこ
とを許可されている大韓民国国民が、日本国の公の小学校又は中学校へ入学す
ることを希望する場合には、その入学が認められるよう必要と認める措置を執
り、及び日本国の中学校を卒業した場合には、日本国の上級学校への入学資格
を認める。

2.日本国政府は、協定第一条の規定に従い日本国で永住することを許可され
ている大韓民国国民に対する生活保護については当分の間従前どおりとする。

3.日本国政府は、協定第一条の規定に従い日本国で永住することを許可され
ている大韓民国国民を国民健康保険の被保険者とするため必要と認める措置を
執る。

4.日本国政府は、協定第一条の規定に従い日本国で永住することを許可され
ている大韓民国国民(永住許可の申請をする資格を有している者を含む)が日本
国で永住する意思を放棄して大韓民国に帰国する場合には、原則としてその者
の所有するすべての財産及び資金を携行し又は送金することを認める。このた
め、

i)日本国政府は、その者の所有する財産の携行に関しては、法令の範囲内で
その携帯品、引越荷物及び職業用具の携行を認めるほか、輸出の承認に当たり
できる限りの考慮を払うものとする。

ii)日本国政府は、その者の所有する資金の携行又は送金に関しては、法令の
範囲内で、一世帯当たり一万合衆国ドルまでを帰国時に、及びそれをこえる部
分については実情に応じ、携行し又は送金することを認めるものとする。

└──────────
┌──────────《3》

日韓基本条約の関係諸協定、在日韓国人の法的地位協定(日本国に居住する大
韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定)討議
の記録

1965年6月22日 日本外交主要文書・年表(2) 599〜600頁
外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」

【本文】

在日韓国人の法的地位及び待遇に関する協定の締結のための交渉に際し、日韓
双方よりそれぞれ次の発言がなされた。

日本側代表

a)日本国政府は、協定第一条1(a)の適用に当たっては、兵役又は徴用に
より日本国から離れた時から、復員計画に従って帰還するまでの間を日本国に
引き続き居住していたものとして取り扱う方針である。

b)協定第一条の規定に従い永住許可の申請をする者が提出又は提示するもの
には、次のものが含まれることとする。

i)永住許可申請書
ii)写真
iii)家族関係及び日本国における居住経歴に関する陳述書
iv)外国人登録証明書

c)協定についての合意された議事録中、協定第四条に関する部分の1でいう
「必要と認める措置」とは、文部省が現行法令に従って行なう指導、助言及び
勧告をいう。

d)協定についての合意された議事録中、協定第四条に関する部分の3でいう
「必要と認める措置」には、厚生省令の改正が含まれる。もつとも、そのよう
な措置を執るためには、相当な準備期間が必要であるので、日本国政府は協定
の効力発生の日から一年を経過した日の属する会計年度の次の会計年度の初日
からそれらの者が国民健康保険の被保険者となるようにするものとする。

e)外国人の財産取得に関する政令に基づく告示において、同政令の適用除外
国として大韓民国を指定しているが、日本国政府は協定の効力発生に際してこ
れを削除する意図はない。

f)日本国政府は、協定第一条の規定に従い日本国で永住することを許可され
ている大韓民国国民が出国しようとする場合において、再入国許可の申請をし
たときは、法令の範囲内で、できる限り好意的に取り計らう方針である。

韓国側代表

a)協定の効力発生の後は、出入国管理に関する日本国の法令により日本国か
らの退去を強制されることとなった大韓民国国民の引取りについて、大韓民国
政府は、日本国政府に協力する方針である。

b)大韓民国政府は、協定についての合意された議事録中協定第四条に関する
部分の3でいう「必要と認める措置」が執られるためには相当な準備期間が必
要であることを認めるが、そのような措置ができる限りすみやかに執られるこ
とを期待するものである。

c)大韓民国政府は、日本国に居住する大韓民国国民の生活を安定させ、及び
貧困者を救済するため、日本国政府の要請に応じてできる限り同政府に協力す
るための措置を同政府とともに検討する用意がある。

└──────────

まず、このような「協定」があるのは在日韓国人だけの特色であって、他の外
国人(在日台湾人など)のように戦前から日本に住んでいるにも関わらず、同じ
ような待遇を得られない人もいることを考えると、比較において優遇されてい
るといえるのではないでしょうか。

さらに内容についても、日韓条約の元にもなっている、韓国から出された「対
日八項目請求要綱」を鑑みたものであることを以っても、特別なことであると
いえるでしょう。

この協定を見ると、先にも述べましたが、一般的に特権といわれるようなもの
が具体的に示されているわけではないことが判ります。

しかし一方で、外国籍である人間が、歴史的事情に鑑みて非常にフリーな形で
在日永住権を持ったということは、他国に例がないものであるということ、財
産取得の方法(職業にも関係する)は、他の外国人のように基本的に規制がない
ということ、国民健康保険など他の外国人より先に認められていたこと。

さらに、日本で刑事事件を起こしても、一部例外を除いて国外退去された人間
がいないこと。----家族の事情を鑑みて退去されない----国籍法に関係するも
の以外(参政権など)在日者は特別な規則や規制なく、基本的に日本人と同等の
生活を送ることが考慮されてきたことは、

ーーー他の外国籍の人たちと比べると、随分優遇されてきたと言えるのではな
いでしょうか。私は、これをもって「有り難いと思え」とか恩着せがましいこ
とを言うつもりなどさらさらありません。多くの日本人とて同じ気持でいると
思っています。

書類上の国籍が違うというだけで、普通の日本人と全く同じ生活を送っている
彼らを特別視しようとは思っておりませんし、特別扱いしようとも思っていな
いでしょう。

年間1万人以上の在日者が日本人と結婚し、さらに同等数の人たちが日本に帰
化している現状を考えると、今更「在日だから」などというのは現実にそぐわ
ないものだと思います。ただ、かつて日本人だった朝鮮の人たちに対して日本
は考慮していたことは理解してもらいたいところなのではないでしょうか。

ここらあたりの解釈の違いが、「在日特権」など頭から否定する人がいたり、
逆に「差別されてきたのだから当然の待遇」と主張する在日者もいる、日本人
からすれば「特権でしょ」という話にもなるのだと思います。

何が問題なのかというと、この協定を「差別」とからめて拡大解釈して悪用す
る人たちがいることだと思います。本来の協定の主旨から外れて、都合のいい
ように解釈した事例が一人歩きしていった、というのが今の現状ではないかと
いうのが私の考えです。

ただ、「差別されているから配慮があって当然だ」と頭ごなしに言われると、
日本人の心情として「それはないだろう」という気持が湧いてくるのも致し方
ないでしょう。ーーーさらにそれを正当化するためか「強制連行」というよう
なものを持ち出されると、「ちょっと待ってくれ」となるのです。

さらに複雑にしているのは、民族系の団体が、所謂「圧力団体」として大きな
役割をしていることです。ーーーこれに「プロ市民」といわれる団体も含め、
同和問題などと絡めて、さらに問題を複雑化していることです。

問題を解決しようにも、彼らの意にそぐわない方向には、激烈な反対運動が起
こって収拾がつかなくなることもしばしばだといいます。このような状況を見
聞きすると、在日者のイメージがプラスには働かないでしょう。

さらに自治体も、無駄なトラブルを起こしたくないために、事なかれ主義で今
まで済ましたことで「既成事実」を作ってきた訳ですから、日本人サイドにも
大いに問題があったとも言えるでしょう。

私は、特権という言い方より「過度の対応」が既得権として残り、それが一部
の人にとって今でいう特別な権利のようになっているのが現実であろうと思い
ます。

ーーー今回は「通名」の問題も出ておりましたが、

日常生活で通名を使うこと自体に特段問題があるとは思いません。通名が本名
と思って生活している人がたくさんいることを考えても、通名があるから「特
権だ」というのは飛躍だと思います。

さらに、在日韓国人、朝鮮人に限らず、他の外国人だって今では通名登録がで
き、公文書に通名を使うことが可能ですから、在日だけの特権とはいえないで
しょう。

しかし、日本人は公文書に通名を使うことは基本的に許されません。「日本人
だって通名が使える」という反論がありますが、それは誤解を含んでいます。

例えば、議員に立候補する場合において「芸名(通名)」の使用は、確かに日本
人にも認められていますし芸名の人に投票することも何等問題はありません。

しかしながら、現国会議員の中にも「芸名」で活動している人はたくさんいま
すが、行政機関の一員(大臣とか)となると芸名使用は認められなくなります。
公文書の署名は全て本名となります。

宮崎県の東国原知事など良い例でしょう。選挙では「そのまんま東」で運動し
ていましたが、知事=行政の代表になると本名の東国原となったわけです。
「そのまんま」では使いづらいという理由もあったそうですが、当然宮崎県の
全ての公文書の署名は東国原知事の本名になっています。

このように日本人の芸名については、一般的に使うことはできても法的に名前
を使う場合は本名でなければなりません。要は、日本人の芸名(通名)には法的
に何の重みもないということです。

さらに、日本人が名前を変更することは非常に難しく、特段の事情がない限り
認められません。

私のような一般人でも、芸名(通名)で仕事をすることは可能ですが、銀行口座
を造るとか、お役所への申請書類などのように公的な使用については当然不可
です。

有名芸能人でも同様で、芸名で全て通すことはできません。ごく一部の芸能人
は例外として芸名で運転免許や銀行通帳を取得できたというケースもあるやに
聞いておりますが、全ての芸能人が同じことができるわけではありません。

ですから、日本人は二つの名前を持っていても意味がないということで、定住
外国人が言うところの「通名」と、日本人の「芸名(通名)」とは似て非なると
ころがあるのです。

問題とされているのは、通名を使うことより、これを利用して、脱税など不正
使用が度々取りざたされているということです。破綻した朝銀の不正融資や不
正口座の問題、これら不透明なものがあるにも関わらず、兆に及ぶ税金が投入
されたことへの不満。

こういったことが、国民のある種不信感が生まれていることも事実ではないで
しょうか。

先にも述べましたが、他の外国人には日本での就業に規制がありますが、在日
者には国籍条項で規制されている=国会議員など)職業以外は、基本的に何等
規制はありません。(現在他の定住外国人も緩和さてきています)

また、その数は年々減少しているといいますが、東京都のある複数の区、及び
市では、民族系学校に通う生徒の家族に補助金を支給しているところがありま
す。その金額は年額192000円から、少ないところで66000円といわ
れています。

特別生活に困窮している訳でもないのに、既得権として補助金を受けている人
もいることは事実です。その補助金をやめようと提議した市議会議員は、あか
らさまに圧力を掛けられて問題になったこともあります。中には脅迫を受けた
と述べる人もいます。

石原都知事の発言で取り上げられましたが、公共施設といえないようなものも
税金の免除があり、それを撤回するとした途端、デモが発生する。ある自治体
では、ろくに調べもせずに申請のあった施設を全て税免除しているところもあ
ります。ーーー勿論、それに手を貸す日本人も多くいることも大いに問題とさ
れるべきでしょう。

自治体によっては、地方公務員枠の中に「外国人枠」というものがあり、その
ほとんどが在日者で占められている現状から、日本人採用者が減らされている
と批判もあります。

三重県伊賀市のように、1960年代後半から2006年まで住民税を半額程
度に減免していた事が新聞を賑わせました。経済的理由を鑑みたもので、特別
ではないと当時の市長は説明していますが、不信感は払拭できないでいます。

日韓の協定では「妥当な考慮を払うものとする」となっていますが、これらを
見ると果たして「妥当」といえる範疇のものなのか、日本人からすれば「行き
過ぎ」ではないかと考えても無理からぬことではないでしょうか。

何より、こういったことが差別を受けている在日には当然のことであり、強制
連行された歴史からも特別な処置があって当然と考える人たちがいるから反発
が生まれてくるのだと思います。

何度も言うようですが、強制連行などということは日本はしておりません。

さらに日韓の地位協定には、戦後韓国からの不法入国者についても特別永住許
可を与える旨取決めされています。自分たちの意志で来日し、自分たちの意志
で日本に残ることを選択したのですから、不満があるにせよまず日本のルール
を遵守してもらいたいということです。

それを無視して「未だに差別されるから通名を使わざるを得ない」というのは
逆に自分自身への偏見であり自分で悪い差別を作っているとしか思えません。

日本国籍を有しているものと、外国籍であるものが、いかに同じところに住ん
でいるとはいえ、違いがあるのは当然で、日本に限ったことではありません。

職業についても制限もあるでしょう。就職についても「日本国籍の者」という
決まりがあったりします。外国人ということでできない商売もあるでしょうし
規制されるものもあるでしょう。

それは在日への差別などではなく、その国の国籍を有する者との当然の違いな
のです。

「日本人と同じ税金を払っているのに」という話もありますが、税金を払えば
外国人であっても全く同等の権利が付与される国などありません。アメリカに
住んでいた私も、アメリカの年金を払い、税金を払っていましたが、アメリカ
人と同じ権利が与えられるわけではありません。

ーーーこれは差別でもなんでもなく、当たり前のことなのです。

税金のことをいうならば、学生のように消費税ぐらいしか支払っていない日本
人には権利が与えられないのか、ということにもなりかねません。そうではな
いように、税金を払えばという問題ではないのです。

在日者からすれば、日本人は心が狭いとかいわれるかもしれませんが、何ゆえ
日本人がそう思うのか、思い巡らせても良いのではないかと思うのです。いろ
いろ文句を言われ、そこまで「差別」を強調するならば、「どうぞお帰りくだ
さい」という気持も出てくるのは、致し方ない部分もあるのです。

ただ、もうそんな時代じゃないはずです。

ルールを守って日本社会に貢献している在日も多いのですから、通名だろうが
本名だろうが、堂々と名乗ればよいのです。芸能界でも、在日であることを隠
さず本名で活動しているタレントは少なくありません。また、元在日という芸
能人も数多くおります。

昔のように、チョンだのチョッパリなどといがみ合う時代ではないでしょう。

日本に住んでいると「国」とか「国籍」というものの重みを感じることはない
かもしれませんが、「籍」が違うということで扱いが異なるのが世界の常識で
あり、それが「国」の重みでもあるのです。またその重みに対する責任も生じ
てくるのです。

今の日本に「もの申したい」という気持があるならば、是非とも帰化してもら
い、正々堂々「Korean Japanese」の主張をしてもらいたいものです。

いろいろ事情があって、帰化したくてもできない人もいるかもしれませんが、
それは別な方法を考えるべきだと思います。帰化はしたくないが、日本人と同
じにして欲しいというのは、世界の常識として通じない論理だということ理解
してもらいたいものです。

今後、日本が積極的に検討しなければならない「移民」についても「在日」に
関わる問題がこのままだと、良い方向には行かないことも、我々も在日も充分
考えていかなければならないのではないでしょうか。

                        = この稿おわり =
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ┃┃ 読後感アンケートの結果。 ┗━┛
◇ 特権というほどのものではないな ---------------------- 21人 (21%) ◇ そうかな?ほんとに無いのか? ------------------------ 15人 (15%) ◇ やっぱりあるような気がする‥ ------------------------ 23人 (23%) ◇ いや、ぜったいにあると思う! ------------------------ 39人 (40%)
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ┃┃ お寄せいただきましたご意見や感想。 ┗━┛
┌──────────「Hal さん」 hideおじさん様、例によって厳正なご考察、有難うございました。 これまではなんの接点もなく過ごしてきた韓国と、この秋口頃から色々と関わ りが濃くなりそうなので、このメルマガの問題提起をじっくりと読ませて頂い ております。 hideおじさんの引用ばかりで恐縮ですが、「昔のように、チョンだのチョッパ リなどといがみ合う時代ではない」と思いますし、「帰化はしたくないが日本 人と同じにして欲しいというのは、世界の常識として通じない論理だというこ とを理解」しない人がいるということにも十分注視していきたいと思います。 「今後、日本が積極的に検討しなければならない移民についても」それが最善 策であるかのように、或いは何かの裏特権でもあるのか、性急な移入賛成論が 勢いを増すなか、冷静なご提言有難うございました。 125代以降の皇室の存続、日本国のレーゾン デートルにも関わる事として 拙速を避けた議論を尽くしたいですね。 これからの時代の流れを考えると、イデアの中で生き続けてきた日本国と日本 人は、地球一家の成立に向けて、消滅する方向に向かうでしょうが。
└────────── ┌──────────「hideおじさんから」
Hal さん、いつもコメントありがとうございます。 これから韓国との関わりが出てくるとか、頑張ってください。 付き合ってみると、文化や思考の違いは感じるものの、個人的には韓国人とは 付き合い易いと思いますよ。特に若い人たちは、目の前にある日本と、教科書 で教わる日本とのギャップを上手く自己消化しているというか、「それはそれ これはこれ」と理解しているようです。 まぁ、日本でも同じかもしれません。 結局、やれチョンだの、このチョッパリだの、というのは時代遅れになってき ているのでしょう。若い連中は彼らの価値観で上手くやっています。 仕事で竹島や従軍慰安婦など出てきませんし、例え出てきたとしても「俺は日 本人だから日本を批判できない」と言うと「そりゃそうだな」となってしまい ます。 勿論、ガチガチの嫌日の人もいますけど、逆に珍しいほうかもしれませんよ。 気になるのは、彼らの在日を見る目というのは、日本人に対する目より一段も 二段も低く見ているような気がすることです。 本来、韓国籍である在日者を、優遇するというか責任を持って面倒を見るべき だと思うのですが、全くそのような素振りもない、話もしたがらない。 ーーー私はこちらのほうが違和感を持ってしまいました。 こういう雰囲気が、日韓両国の狭間にいる在日者の難しい問題なのかもしれま せんね。 └────────── ┌──────────「dada271さん」 ソフトバンクの在日特典はありましたよ。光通信という会社=孫さんの子分の ような人が社長)が募集してました。ーーー去年の10月まで携帯ショップを していたんでよく知ってます。 特に通話特典で大きかったのは、韓国への国際電話が特別安いということでし た。
└────────── ┌──────────「hideおじさんから」
dada271 さん、情報ありがとうございます。それは全く知りませんでした。 どれだけの特典になるのか判りませんが、あまり誤解を与えるようなサービス はどうかと思いますけどね。 └────────── ▼ ┌──────────「(^^) OJIN です(^^)」 この問題は以前、あ〜さんにテストをしていただいた事例? http://chinachips.fc2web.com/repo/001082.html (一番下のコメント数件) しかし、この程度を「特権」とまではいえないでしょう? ただの同胞優恵? └────────── ┌──────────「よもぎねこさん」 日本で暮らしていても、韓国や北朝鮮の国籍を守り続けるという事は、韓国や 北朝鮮こそが祖国であり、韓国や北朝鮮に忠誠を誓うという事です。また、韓 国人、北朝鮮人として完全な権利を保持できます。 実際、在日韓国人の中には、韓国の国会議員になった人も数名います。また、 北朝鮮人にも、北朝鮮の国会議員にあたる代議員が数名います。 これで、日本に住んでいるから日本人と同じに扱えというのは無理でしょう。 例えば、日本で公務員などになれば、自ら祖国への忠誠義務違反になるか、日 本に対してウソをつくかのどちらかです。 国籍は血統書ではありません。自分の意思で変えられます。自分の意思で韓国 や北朝鮮の国籍を保持する限り、あくまでも韓国人、北朝鮮人です。 本来なら、世襲で永住許可が出たりする事が異常なのです。 元々この永住許可も、朝鮮戦争の混乱に対する特例でした。戦後もう半世紀以 上経ち、韓国はオリンピックやワールドカップまで開催しました。それでもな お、難民として日本に居座るのは異常としかいえません。
└────────── ┌──────────「hideおじさんから」
┌-------- 本来なら世襲で永住許可が出たりする事が異常なのです。 └-------- そうなんですよね。別に恩着せがましいことを言いたいのではなく、こういっ たことは、特別なことだったと理解してもらいたいのです。 会社にも友人にも在日の人がいますけど、ほぼ理解してもらえませんね。 「だからといってそれが特権なのか」と、反論もほぼ同じです。 この話をすると、いつも暗〜くなってしまいます。 └──────────
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┌―――――――――――――――――――――――――――――――――┘ └→ 感想や激励をよろしくお願いいたします。
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