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私見時事論談 ―――――――――――― by hideおじさん

☆ 東京裁判と慰安婦&南京問題 ――――――――――― 2007/12/10
ーーー極東国際軍事裁判(=東京裁判)について、素朴な疑問があります。

この裁判においての訴因は55項目あり、その内10項目が採り上げられまし
た。――――この10項目にたいして日本は責任を負わされたわけです。

―― 1.平和に対する罪

戦争遂行計画の包括

・1928年〜1945年に於ける戦争に対する共通の計画謀議

各交戦国に対する戦争の遂行

・満州事変以後の対中華民国戦争遂行
・米国に対する大東亜戦争遂行
・英国に対する大東亜戦争遂行
・オランダに対する大東亜戦争遂行
・北部仏印進駐以後における仏国戦争開始
・ソビエトに対する張鼓峰事件の遂行
・ソビエト及び蒙古に対するノモンハン事件の遂行

―― 2.通例の戦争犯罪及び人道に対する罪

・1941年12月7日〜1945年9月2日における違反行為の遂行命令・
 援護・許可による戦争法規違反
・1941年12月7日〜1945年9月2日における、俘虜及び一般人に対
 する条約遵守の責任無視による戦争法規違反。

以上の10項目です。

訴因55項目の中には、「1937年12月12日以降の、南京攻撃における
一般人及び非武装軍隊の殺害」いわゆる「南京大虐殺」といわれる項目があり
ますが、最終の10訴因から外されています。

現在いわれる30万人もの殺害が本当にあったのなら、訴因から外すというこ
とは普通考えられないと私は思います。

南京事件問題に関しては、上記2の「通例の戦争犯罪及び人道に対する罪」に
これが含まれているという前提で裁判が行われたのは承知していますが、訴因
の当該期間には、「南京事件」があったとされる期日と合致していません。

ただ、裁判でこの事件が取り上げられたのは事実ですから、拘る必要はないの
かもしれませんが、法律を学んだことのある一人としては釈然としません。

何万人もの人間が虐殺されたとするなら、この項目に含むのではなく、もとも
とあった訴因、「殺人及び殺人共同謀議の罪」というテリトリーで、独立して
扱うべきではないのかな?というのが疑問です。

また、「裁判」というならば、あくまで取り上げられた訴因のみで判断される
ものであり、そこに取り上げられていない事で追求を受けることはないはずで
す。そこで、

第一の疑問:

南京事件というのは「十把一絡げ」にできるような問題だったのでしょうか?
同じテリトリーには、真珠湾攻撃での一般人被害、フィリピンでの一般人被害
も訴因として挙げられていますが、南京は桁が違うにも係らずにです。

まして、ナチスドイツのホロコーストと同等の行為ということで取り上げられ
たのですから、非常に疑問です。

南京については、多くの書物・意見がありますので、そちらに譲ります。

私が、より強く疑問を持っているのが「従軍慰安婦問題」です。

第二の疑問:

55の訴因の中には、いわゆる「従軍慰安婦」に関係する訴因は全く見当たり
ません。
朝鮮人は20万人ともいわれ、中国人は10万人といわれていますが、ある意
味、殺人より人間の尊厳を蔑[ないがし]ろにする行為であるにも係らず、裁判
では、全く話にも上っていません。

当時の朝鮮は日本でしたから、内政問題ということなんでしょうか?それでも
中国人は10万人の被害者がいると言っているのですから、東京裁判で取り上
げられてしかるべきですが、全くそんな形跡はありません。

私としては、「こんなおいしい罪をほっておくのはもったいない」と思うので
すが――――。

韓国と基本条約を結ぶ際、韓国から出された「要求」があります。彼らはこの
「要求」を日本側が受け入れることを条件としていたのです。

┌──────────「対日八項目請求要綱」

 (大韓民国の日本に対しての損害賠償請求詳細)

1.朝鮮銀行を通して搬出された地金と地銀を請求する。
  本項の請求は、1909年から1945年までの期間に日本が朝鮮銀行を
  通して搬出されたもの。

2.1945年8月9日現在での、日本政府の対朝鮮総督府債務の弁済を請求
  する。本項に含まれる内容の一部は次のとおり。
 ・逓信部関係
  郵便貯金、振替貯金、為替貯金など
  国債及び貯蓄債権など
  朝鮮簡易生命保険及び郵便年金関係
  海外為替貯金及び債権
  軍政法令第三号により凍結された韓国受取金
  その他
 ・1945年8月9日以降、日本人が韓国内各銀行から引き出した貯金額
 ・韓国からの収入の国庫金中の裏付けのない資金歳出による韓国受取金関係
 ・朝鮮総督府東京事務所の財産

3.1945年8月9日以降、韓国から振替または送金された金額の返還を請
  求する。
 ・1945年8月9日以降、朝鮮銀行本店から在日東京支店に振替または送
  金された金額
 ・1945年8月9日以降、在韓金融機関を通じて日本に送金された金額
 ・その他

4.1945年8月9日現在、韓国に本社、本店または主たる事務所がある法
  人の在日財産の返還を請求する。
 ・連合国軍最高司令部の閉鎖機関令により閉鎖生産された韓国内の金融機関
  の在日支店財産
 ・SCAPIN1965号により閉鎖された韓国内本店保有法人の在日財産
 ・その他

5.韓国法人または韓国自然人の日本国または日本国民に対する日本国債、公
  債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済
  を請求する。本項の一部は下記の事項を含む。
 ・日本有価証券
 ・日本系通貨
 ・被徴用者の未収金
 ・戦争による被徴用者の被害に対する補償
 ・韓国人の対日本政府請求、恩給関係及びその他
 ・韓国人の対日本人または法人請求
 ・その他

6.韓国法人又は韓国自然人所有の日本法人の株またはその他の証券を法的に
  認めることを請求する。本項の内容は1945年8月9日現在、韓国法人
  または自然人が所有していた日本法人の株または証券は、将来も引き続き
  有効なものとし法的に認定するようにすること。

7.前記の諸財産または請求権から生じた諸果実の返還を請求する。

8.前記の返還及び決済は、協定成立後、即時開始し、遅くとも6ヶ月以内に
  終了すること。

└──────────韓国外務部政務局「第五次韓日会談予備会談会議録」

以上が、韓国の日韓基本条約締結における前提条件だったものであり、韓国の
要求の全てです。ーーーこの中にも従軍慰安婦に関するものはありません。

唯一「戦争による被徴用者の被害に対する保証」というのが当たるかもしれま
せんが、長い日韓交渉の過程において、また、何度も決裂の危機に陥った交渉
でありましたが、一度たりとも「慰安婦」に関する議論はありません。

ーーー当然、慰安婦が被徴用者であるという意見も出ておりません。

以上のことから、常識的に考えれば、従軍慰安婦などという存在はなかったと
結論付けるのが論理的帰結ではなかろうかと思うものです。

                        = この稿おわり =
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┌──────────「ゆきさん」

韓国も男尊女卑の国です。当時としては、事実であっても「たかがオンナ」の
意識ではなかったのでしょうか?その後、これは「おいしい罪」と気付いたの
かもしれません。

今、これを読んでいらっしゃる男の方は、「男女同権」とは知っていても本当
にそう思っていらっしゃいますか?オンナのくせになんて、一度も思ったこと
はありませんか?

かなり脱線しましたが、今でも男尊女卑を感じます。当時でしたらなおさらで
は。利用価値がなかったら、不問になっていたかもしれません。
└────────── ┌──────────「hideおじさんから」
ゆきさん、コメント頂戴しありがとうございました。 私は、単純に「男尊女卑」ということでいわゆる「従軍慰安婦」問題が取り上 げられなかったとは考えておりません。たしかに男女の差別はあるでしょう。 日本、韓国に限らず、欧米でさえ同様な意識があったのは、いろいろな文献か ら読み取れます。 あの戦争においても、「陵辱」という、人権をないがしろにする行為は、アメ リカ人、中国人、イギリス人、ロシア人、戦勝国、敗戦国関係なく起こってい ます。 また、女性をないがしろにする行為はこの戦争に限らず、紀元前の記録からも 「戦争」には必ずといってよいほど存在する「罪」です。ですから、多くの国 の戦争規約(軍規)にも「陵辱」は厳罰となっています。日本軍の軍規には、最 低「無期懲役」と定められていました。 悪名高き(?)「戦陣訓(生きて虜囚の辱めを受けず)」にも、皇軍の威信を貶め る行為と定め、厳に戒めております。だからといって日本が無罪だとは思いま せんし、戦時中において、この罪によって軍法会議で裁かれた兵士が多くいた のも事実です。 先にも言ったように、当時は「男尊女卑」という観念が一般的というか、普通 の考え方だったのかもしれません。しかし、東京裁判では「戦争犯罪及び人道 に対する罪」ということで「人権」も取り上げられているのですから、 誘拐まがいに女性を拉致し、売春を強要していたとなると、それも数十万人と いう数の被害者がいるとされているならば、「日本軍はこんなに非人間的行為 を行っていた」と大いに責められるべきものだったはずです。また、日本は、 自分が作成した「軍規」も守れない「でたらめな軍隊」といえたはずです。 それをしなかったということは、「男尊女卑」の世の中だったからということ では説明がつかないのではないでしょうか。現在いわれている「従軍慰安婦」 問題が、当時の東京裁判他、外地での裁判においても取り上げられなかったと いうことは「それだけのことがなかった」と考えるのが自然ではないでしょう か。 私の妻は、元在日韓国人ですが、韓国は男尊女卑が残っているということをよ く聞いています。しかしそうであっても、自国の女性が拉致されていくのを指 をくわえて見ていたとは考えられません。あれだけプライドのある韓国人男性 が何も抵抗しなかったというのは、「男尊女卑」という問題からではないよう に思います。 まして、日韓基本条約の韓国側の大前提にさえ取り上げられなかったというの は、済州島での偽証事件にあるように「なかったこと」だったからだと思いま す。 誤解して頂きたくないのは、慰安婦の存在を否定している訳ではありません。 また、何らかの強制で慰安婦された女性の存在を否定する証拠を持ち合わせて いるわけでもありません。 しかし、日本が「日本軍」即ち「日本国」として犯罪国家だったかどうかを問 われていることに対しては断固「ノー!」と言いたいのです。 └──────────
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