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┃ 時事事象私見: ――――――――――――― by gosakuさん
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☆ 永住外国人に地方参政権を与えるべきか? ―――― 2004/10/01
言うまでもなく、参政権とは国内の政治に影響力を行使するための権利です。
現在、在日外国人約100万人のうち約53万人が在日コリアンですが、うち
20万人ほどが「朝鮮人」のままです。「朝鮮人」とは、現在日本とは国交の
ない、北の「朝鮮民主主義人民共和国」籍の人たちで、特別永住許可証は持っ
ているものの、朝鮮総連系ということで、北朝鮮が日本人拉致を認めて以来、
最近の韓流とは裏腹に冷たい目でみられているようです。
残りは、韓国の発展や海外渡航、学習・ビジネスなど、パスポート業務の便宜
性から韓国籍を取得した在日韓国人です。
また無国籍者も確実に増えています。父親は日本人だけど認知してもらえず、
しかも母親はオーバーステイ、人身売買で連れてこられた女性が、例えばタイ
人だとしても、母親は旅券を業者に奪われて国籍証明ができない、あるいは捨
てられた子供たちなどです。
―― 前提になる説明はこれぐらいにして本題に入りますと、
今年1月21日、与党の公明党・自由党から、議員立法として国会に提出され
た「永住外国人の選挙権付与法案」は、北朝鮮系の総連と韓国系の民団の双方
から強烈な反発の声が上がっています。それは、法案に国交のない国の外国人
にはその権利を除外するという一節があったためです。
法案の骨子は、「地方公共団体の議員及び長の選挙権を付与する者は永住者に
限る。また当分の間、外国人登録原票の国籍の記載が、国名により記載されて
いない者を除く。選挙権のみを付与し、被選挙人となることは認めない。永住
外国人であっても、当然に選挙権を付与されるのではなく、居住地の選挙管理
委員会に申請し、選挙人名簿に登録することによって選挙権を行使できる」と
なっています。
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「外国人登録原票への国籍記載が国名により記載されていない者」とは、具体
的には「(北)朝鮮」国籍者と無国籍者を指しています。「朝鮮」国籍者を排除
することはさらなる民族差別であり、同様に無国籍者を排除することは、国籍
による差別以外の何者でもない。
また「選挙権のみ」ということは「立候補はダメだけど投票権はあげます。だ
からわが党に投票してね♪」といっていることです。定住外国人は、国民では
ないが地域社会において納税を始めとする責任を果たしている「住民」です。
地方参政権のうち、選挙権のみを付与し、被選挙権を否定することは、定住外
国人を二級市民として貶しめることです。
「議席なくして課税なし」これは民主主義の原則のはずです。被選挙権を除外
することは、在日コリアンを差別するものです。
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以上が定住外国人の完全なる地方参政権を要求する側からの言い分です。
―― では、
今度は外国人参政権は認めない派(反擁護派)の意見も検証してみます。
―― まず外国人参政権がなぜいけないか?ということです。
永住外国人の、一番多い参政権に対する主張に
「税金を納めているのだから参政権を認めるべきだ」というものがあります。
それなら、日本人で税金を払ってない人には投票する資格がない、ということ
になります。ーー年寄りや学生など収入がない人で、税金を納めていない人か
らは投票権をとりあげるってことになりますが?
そうです!財産や収入に関係なく、すべての国民は政治に参加すべきだ、とい
うのが民主主義の大原則です。昭和の初め頃の日本は、まだ民主主義が確立さ
れていなくて、納税していない人には国政への投票権がありませんでした。
----これは確かなものではありませんが、父がよく「おれは国税を納めている
多額納税者だから投票権がある」と自慢していたのを聞いたことがあります。
もちろん、税金を納めているから、参政権以外は、例えば道路や公園を使い、
消防署や警察や裁判所にも守ってもらい、子供がいれば公立学校にも入れても
らえます。これらはすべて税金によってまかなわれているものです。
日本で生活したり商売ができるというだけで、税金に見合ったサービスは受け
ているわけです。
―― また、在日コリアンがよくする主張、
「日本に生まれて、ずっと日本人と同じ生活してきて、投票権がないのは差別
ではないか?」
約53万人いる在日韓国・朝鮮人でも、毎年約一万人ぐらいが帰化して日本の
国籍を取得しています。国籍さえとれば、地方参政権どころか、国政での選挙
権も持てるし、国会議員にだって立候補できるのです。
国籍をとっているのは、在日の韓国人や朝鮮人ばかりか、アメリカから来たお
相撲さんの小錦や武蔵丸も帰化しています。ブラジルからきたサッカーのラモ
ス、瑠偉や、中国出身の卓球の小山ちれは、日本代表として活躍しています。
みんな私たちと同じ、立派な日本国民です。
日本国民というのは、生まれや人種、民族とは関係なく日本国籍をとり、日本
国民として生きていこう、という意思表示をした人のことです。もちろん帰化
が許されるには、それなりの面倒な手続きや要件がいりますが、それは技術的
な問題で、必要に応じて改善が為されています。
―― ではなぜ?日本に帰化しないのでしょう?
自らの、朝鮮人としてのアイデンティティを持ち続けたい、という人もいるで
しょう。また、祖国に愛着を持ち、忠誠を誓っている人も多いでしょう。それ
はそれで立派なことですし、そういう人々は同胞ではなく、尊敬すべき隣人と
して付き合って行くべきです。
もうひとつの理由は、在日韓国人というのは、法的には日本人や韓国人よりも
恵まれ地位にあります。在日の人は、就労ピザなしで日本でも韓国でも自由に
行き来して仕事ができます。ーー日本人にも(在韓)韓国人にもない特権です。
また、韓国に住んでいれば兵役の義務がありますが、在日ならそれもない。
これだけ恵まれた立場にいるわけです。
普段、日本人と同様な生活ができるなら、なにもわざわざ面倒な(日本の)国籍
取得=帰化)をしようという気も起きないでしょう。逆に、そういう特権を捨
ててまで、キチンと日本国籍をとって、日本国民として生きていこう、という
人々の決意を高く評価したいですね。
かつて「俺は地球市民だ、他国を愛してなぜ悪い」といった人がいました。
日本に生まれ、日本人としての自覚もないままに、自国より外国を愛する人よ
りも、この船で一緒に航海していく同胞としては遥かに頼り甲斐があります。
―― ヨーロッパでは
お互いに地方参政権を認め合っている国がありますが?
そうです。EU、ヨーロッパ連合というのは、国をなくそうということではな
く、ヨーロッパの国々が、ひとつのもっと大きな国にまとまろうということで
しょう。
アメリカの各州がまとまって、アメリカ合衆国になっているようなものです。
船でいえば、お互いをロープで結び合って、一つの船団として運命共同体にな
ろう、ということです。
それらの国々は、ほとんどは特定の国に対して相互的に認めているのです。
しかも、これらの国々は経済的・文化的に近く、将来的には統合を目ざしてい
る国々がほんどです。
これを根拠にする人は「日韓合邦」を目指しているのでしょうか?
では日本の場合はどうかといえば、韓国内では既に在韓日本人に対する参政権
付与の法案が否決されています。
船の例えが出てきましたから、ついでによく出てくる例えを申しますと、国と
は、我々国民が力を合わせて運行している自家用船のようなものです。
その目的地や航海ルートを決めるのは、我々オーナー(=国民)の責任であり、
権利でもあります。
間違った航路を採って暗礁に乗り上げたら、船底に穴が開いて皆一緒に溺れて
しまいます。ーーその大事な船の舵取りを選ぶのが「選挙」です。
在日外国人とは、この船にたまたま乗せてもらっているだけのお客さんです。
当然、サービスを受けるのだから税金という代価を払ってもらわねばなりませ
ん。しかし、これは旅客船ではないから、行き先について注文をつける権利は
ありません。違う目的地を目指したいなら、他の船に乗り換えるか、自分自身
の船で行ってもらうしかありません。
国民は、船のオーナーですから、燃料や修繕のためのお金を出すことはもちろ
ん、嵐の時や、海賊が襲ってきた時には、皆で船を守らなければなりません。
お客さんは別に、自分の船に戻ればいいけれど、オーナーである国民はそうは
いきません。
日本には一蓮托生という言葉がありますが、同じ船に乗った以上、無事に目的
地に着くのも一緒、沈むのも一緒、ということです。国家とはそういった運命
共同体です。「国籍をとる」ということは、同じ船の一員として一緒にやって
いこう、という宣言なのです。
―― 国政ではなく地方政治なのですから、そこの住民である在日外国人の
意思を尊重することは当然だ? 地方参政権と国政参政権は別だ?
地方参政権も国政参政権も同じものです。擁護派はよく「最高裁判所で認めら
れている」といいますが、これは真実ではありません。
最高裁判所は、
「外国人に地方参政権が与えられないのは、憲法違反ではないでしょうか?」
という提訴に対して
「いいえ、外国人に地方参政権が与えられないのは違憲ではありません」
という判決を出しています。
しかし、ここで最高裁が「地方参政権」に限定して答えているのは「地方参政
権と国政参政権は別だから」ではなく「地方参政権について質問(=提訴)した
から」だということに注意する必要があります。
ーー「地方参政権と国政参政権は別だ」という根拠にはなり得ません。
その判決の中で「憲法には、地方選挙で投票できる人を「住民」と書いてあり
ますが、これは「国民」のことですと明示しています。この判決は「地方とい
えども外国人に参政権を与えることは違憲です」といっているのです。
では、なぜ擁護派がこの判決を根拠にしたがるかといえば、この判決の傍論に
裁判官がこのように書いているからです。
「しかし、(新たに)法律を作って、外国人に地方参政権を与えることは別にか
まいません」と。ーーこれは、明らかに本文である判決と矛盾しています。
なぜこのような矛盾する意見が傍論として書かれたのかは兎も角として、では
この傍論が法的効力を持っているかどうかといえば、答えは「効力を持ちませ
ん」ーー傍論は、あくまでも裁判官個人の感想であり、判決内容には影響しな
いものです。したがって、この判決を根拠に「外国人に地方参政権を認めるの
は最高裁も認めている」という意見は、全く根拠のないものです。
国会議員の選挙が船の舵取りならば、地方選挙は、船の一部、例えばエンジン
ルームの責任者を選ぶということでしょう。エンジンルームの責任者が、自分
の部屋のことだけを考えて、エンジンがウルサイとか、熱いから止める、とい
われては困ることになります。地方政治といっても、船全体の事情を無視して
地域のエゴに走ったら、船は進めなくなります。
―― 強制連行のあげく帰れないようにしておいて、地方自治にも参加する事
ができないのですか?
まず、現在日本にいる在日の方々は、100%自分の意志で日本に居住してい
る人々です。日本国は、彼らに対して帰国の制限をしていません。
だから、この論理はちょっとオカシイですね。仮に強制連行が事実としても、
その代償に参政権を寄越せというのはお門違いでしょう。
船に攫われ(さらわれ)てきた人たちが、その犯罪の代償として船室を管理する
管理者を選ぶ投票権を与えよ、というのと同じです。攫われたのなら、キチン
と謝罪を求め、元の船に返し、その間に生じた損害の補償を要求するのが本筋
でしょう。
ーーしかしこの考え方は、事実としてもおかしい。
戦争が終わった時、日本にいた朝鮮の人々は約2百万人といわれています。
在日韓国青年会が、一世の人たちに渡日理由をアンケートで調査したら、
・経済的理由が 39.8%
・結婚・親族との同居が17.3%
・徴兵・徴用が 13.3%
・その他が 20.2%
という結果でした。
この徴兵・徴用を「強制連行」といっているのでしょうが、それは昭和14年
7月に、まず内地の日本国民に対して行われたことで、外地の、日本帝国朝鮮
半島地域に適用されたのは、終戦わずか1年前の昭和19年9月からでした。
戦争末期を除いて、内務省は、朝鮮半島からの渡航を厳しく制限していたので
不正渡航で摘発された朝鮮人の数は、戦時中の昭和17年でも4810人にの
ぼっています。豊かな生活を夢見て潜り込んでくるのは、今の中国人の密航者
と同じです。
徴兵・徴用以外の、90%近くの人々は、自分の意志で日本に来たのです。
さらに戦後、昭和20年9月から、24年にかけて、日本政府による朝鮮人の
引き揚げ作業が行われ、200万人の内、150万人ほどが帰国しています。
現在、日本にいる在日の人たちは、このときに自からの選択で日本に残った人
か、その子供や孫たちなのです。だから、日本に強制連行され帰れなくなった
人々、などというのは事実ではないし、これらの人々を侮辱する言い方でしょ
う。こういう人たちは、もう半世紀も日本に住んでいます。二世・三世の9割
の人々は日本人と結婚し、毎年1万人もの人々が日本国籍を取得しています。
ーー我々は、こういう人々なら、喜んで同胞として迎え入れるべきでしょう。
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