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わたしの主張:賛否何論可希望討論 |
☆ 司法問題について考える(5)+憲法裁判所 ―――― 2009/01/09
by RAM さん
前回より、随分間を空けてしまいました。続きを、というお叱りもいくつも頂
きまして申し訳ございませんでした。
さて、おさらいから始めましょう。前回は、予算と人事権を各々国会と内閣に
握られている状態では、司法は独立・中立を保ちにくい、という話でした。
http://chinachips.fc2web.com/argue/080808.html
これに対しRAM は「司法管理委員会」のようなものを創り、三条委員会=公正
取引委員会や国家公安委員会など)として独立性を持たせた上で、裁判官、検
事、弁護士の全てを管理させるのがベターではないかと考えます。
いわゆる「法曹資格」をここで掌握させるのです。
また、予算面でも、ここに「二重予算権限」を持たせます。
現在の「裁判所のみの権限」に計上される額より、当然の事ながら大きくなり
ますが、自由度も大きくなります。
ここでは、法曹資格の発給・停止という管理だけでなく、国に属する裁判官と
検察官の人事も全て持たせましょう。
さて、これではこの委員会のメンバーによって、司法全体が特定の色付けをさ
れないか、という心配がでますね。それを防ぐには、このメンバーの選び方を
考えなければいけません。
RAM 案としては、評議委員10名、内、全国区による公選4名、内閣及び国会
よりの推薦各3名でどうかなと考えています。
「裁判員制度」が始まれば国民の司法に対する関心も今よりは高くなるでしょ
う。それに相乗するのが、この「司法管理委員会評議員」選挙制度ではないか
と考えます。
これらのシステムは、まだまだご意見を頂戴して練り上げる必要があるでしょ
う。皆様のご意見をお待ちしています。
少し話は戻りますが、憲法裁判所についてもう少し考察してみましょう。
憲法裁判所が出来たとして、
一般の法律や制令、命令、詔勅、通達などの、国務に関する全部の行為はその
違憲・合憲の判断をここですることになります。ーーー憲法裁判所というのは
それだけの権威を持たされるものです。
では、今「一般の」と書きましたが、「憲法自体」の改定案をこの憲法裁判所
は判断できるのでしょうか?
下位法を判断するには憲法に照らし合わせればよいのですが、憲法の案を照ら
し合わせる権威としての対象物は存在しません。これがイスラム圏なら「コー
ラン」がありますね。欧米の多くは「キリスト教の精神」が最後の砦になり得
ます。
ーーーしかし日本には、そのような「宗教的規範」はありません。
改憲案が、国民投票を通過してしまえば、それが権威になります。覆すには、
再度の改憲しかなくなります。
ゆえにこそ、国民投票以前に、本来あるべき憲法の精神との整合性を内閣法制
局という部門でなく、憲法裁判所として判断を下しておく必要があるのではな
いかと考えます。
その為の権威を何によって担保するか、というのがこの点での最大課題です。
ここで権威付けに使いたいのが上で提案した「司法管理委員会」の存在です。
評議員が全国から公選で選ばれた者が多数派になるシステムでは、国会と同等
に近い権威と見なすのが民主主義社会での約束です。さらに、国会からも内閣
からも評議員がでます。この国会も、内閣も、国民が選んだものです。
つまり、現在の内閣法制局の官僚という、国民からの直接信任を一切受けてい
ない部署のメンバーよりも遙かに権威があります。
ここが、憲法裁判所の判事の人事に対して、半数程度の選任権を持っているな
らば、この憲法裁判所の、憲法案自体に対する判断の権威は、一応担保される
のではないでしょうか?
さらに、判決の取り扱い方も、下位法については「違憲」と判断された場合、
成立日に遡って無効とできる(ようにする)のに対し、改憲案に関しては「違憲
判断」を付けた上で国民投票に回す、ということも考えられます。
最終判断を国民に委ねるのですね。勿論、途中で国会に差し戻す、というのも
あるでしょう。
さて、運営にもいくつか選択肢がでて参りました。ーーー皆様のご意見をお待
ち申し上げます。
= この稿つづく =
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この記事はRAM さんのブログから転載させていただきました。
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└→ 感想や激励をよろしくお願いいたします。
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