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わたしの主張:賛否何論可希望討論
☆ 司法問題について考える(国籍法問題3) ――――― 2009/01/02
                           by RAM さん

ーーー国籍法問題のRAM 的改訂案 全文
先に、基本となる第三条の方向性を示しましたところ多くのご賛同が得られま
したので、その他の部分も含めてRAM 的改正案の全文を提示します。

旧法からは条数も増え、順番も変わっておりますので対照はしません。ご面倒
でなければ以下のURLと御自分で対照をお願い致します。
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html

ーーー皆様のご意見をお待ちしております。

第一条(この法律の目的)

日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

第二条(出生による国籍の取得)

子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父及び母が日本国民であるとき。

二 出生の時に母が日本国民であり、出生前に死亡した父が死亡の時に日本国
  民であつたとき。

三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有
  しないとき。

第三条(父母の国籍が違う子の国籍の取得)

父又は母のいずれかが子の出生の時に日本国民であった場合において、その父
又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であり、他方
の父又は母が日本国民でない者(以下「外国人」という)の子で二十歳未満の者
(日本国民であった者を除く)は、裁判所の裁可によって日本の国籍を取得する
ことができる。

二 前項の規定による裁可を得た者はその裁可の時に日本の国籍を取得する。

第四条

前条第一項の裁可について、裁判所は、その子が以下の条件の場合、日本の国
籍取得を認めなければならない。

一 母が現に日本国民であり、又はその死亡の時に日本国民であり、外国人で
  ある父の国籍を有していない子。

二 母が現に日本国民であり、又はその死亡の時に日本国民であり、父の国籍
  が不明な場合において、他の外国の国籍を有していない子。

三 父が現に日本国民であり、又はその死亡の時に日本国民であり、外国人で
  ある母と婚姻関係にある間に受胎したと認められる子。

四 現に日本国民である父が自らの意志で認知し、取得申請の時点で外国人で
  ある母の国籍や他の外国籍を有していない子。

五 死亡の時点で日本国民であった父の死後認知を裁判所が認めた子であり、
  取得申請の時点で外国人である母の国籍や他の外国籍を有していない子。

第五条

第三条に該当する子で、第四条の各項に該当しない子の国籍取得については、
裁判所は個々の事情を調査し、裁可の判断をしなければならない。

2 この場合において、外国籍を取得している子は、戸籍法(昭和二十二年法
  律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表
  示しなければ、日本国籍の取得は認められない。

第六条(国籍の喪失)

日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失
う。

2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選
  択したときは、日本の国籍を失う。

第七条

出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者は、戸籍法の定
めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時
にさかのぼって日本の国籍を失う。

第八条

外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによって日本の国籍
を離脱することができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

第九条(国籍の選択)

外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時
が二十歳に達する以前であるときは、二十二歳に達するまでに、その時が二十
歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しな
ければならない。

2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
  定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する
  旨の宣言(以下「選択の宣言」という)をすることによってする。

第十条

法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本
の国籍の選択をしない者に対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催
告することができる。

2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができない
  とき、その他書面によってすることができないやむを得ない事情があると
  きは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合にお
  ける催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。

3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日
  本の国籍の選択をしなければその期間が経過した時に日本の国籍を失う。
  ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によっ
  てその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、そ
  の選択をすることができるに至った時から二週間以内にこれをしたときは
  この限りでない。

第十一条

選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失っていないもの
  が、自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者
  であっても就任することができる職を除く)に就任した場合において、そ
  の就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その
  者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。

3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければな
  らない。

4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。

5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

第十二条(帰化)

外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。

2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第十三条

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することが
できない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

二 二十歳以上で、本国法によって行為能力を有すること。

三 素行が善良であること。

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計
  を営むことができること。

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府
  を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しく
  は主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがな
  いこと。

2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができな
  い場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情がある
  と認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、
  帰化を許可することができる。

第十四条

次の各号の一に該当する外国人で、現に日本に住所を有する者については、法
務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化
を許可することができる。

一 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き三年以上日本に住所又は
  居所を有する者

二 日本で生まれた者で、引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、
  又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者

三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

第十五条

日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し
かつ、現に日本に住所を有する者については、法務大臣はその者が第十三条第
一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができ
る。日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き
続き一年以上日本に住所を有する者についても、同様とする。

第十六条

次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第十三条第
一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可するこ
とができる。

一 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者

二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
  本国法により未成年であった者

三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く)で
  日本に住所を有する者

四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き
  続き三年以上日本に住所を有する者

第十七条

日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第十三条第一項の規
定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

第十八条

法務大臣は、帰化を許可したときは官報にその旨を告示しなければならない。

2 帰化は、前項の許可の日から効力を生ずる。

第十九条(国籍の再取得)

第七条の規定により日本の国籍を失った者で二十歳未満の者は、日本に住所を
有するときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得すること
ができる。

2 第十条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国
  籍を失つた者は、第十三条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日
  本の国籍を失ったことを知った時から一年以内に法務大臣に届け出ること
  によって、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その
  者の責めに帰することができない事由によってその期間内に届け出ること
  ができないときは、その期間は、これをすることができるに至った時から
  一月とする。

3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得す
  る。

第二十条(法定代理人がする届出等)

前条第一項の規定による国籍取得の届出、若しくは第三条第一項による国籍取
得の裁可の申請、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍
の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは法定代理人
が代わってする。

第二十一条(省令への委任)

この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法
律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第二十二条(罰則)

この法律の定めるところによる申請や届出をする場合において、虚偽の申告を
した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

                        = この稿つづく =
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