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わたしの主張:賛否何論可希望討論 |
☆ 司法問題について考える(国籍法問題2) ――――― 2008/12/26
by RAM さん
今回、問題になったのは、第三条の部分です。
しかし、RAMの改訂試案では、第二条も少し変わらざるを得ないので、ここ
に両方並べます。
┌--------「先頃決まった現行法」
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、
又は国籍を有しないとき。
└--------
┌--------「RAM試案」
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父及び母が日本国民であるとき。
二 出生の時に母が日本国民であり、
出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、
又は国籍を有しないとき。
└--------
┌--------「先頃決まった現行法(認知された子の国籍の取得)」
第三条 父又は母が認知した子で、二十歳未満の者(日本国民であつた者を除
く)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において
その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつ
たときは、法務大臣に届け出ることによつて日本の国籍を取得することができ
る。
2 前項の規定による届出をした者はその届出の時に日本の国籍を取得する。
└--------
┌--------「RAM試案(父母の国籍が違う子の国籍の取得)」
第三条 父又は母のいずれかが、子の出生の時に日本国民であつた場合におい
て、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で
あり、他方の父又は母が日本国民でない者(以下「外国人」という)の子で、
二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く)は、裁判所の裁可によつて、
日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による裁可を得た者はその裁可の時に日本の国籍を取得する。
└--------
ーーー解 説
先ず、基本となる考え方は、親のいずれかが外国人の場合、その子に届け出だ
けで日本国籍を無条件に与えるのでなく、裁判所(家裁→高裁→最高裁)に判断
を求める、ということです。
例えば、日本人同士の子であっても、認知については裁判になるケースがある
程度存在しますね。ましてや片方が外国人であれば、認知そのものが適正であ
るかどうかは日本の基準に照らせば、同じスタンダードではないでしょう。
また、出生地主義の国で生まれた血統主義国の子は、既に二つの国籍を持って
いるわけで、更に無条件で日本国籍まで与えることが本当に理にかなっている
かどうかは、その家庭を細かく知らなければいけないでしょう。
つまり、百人の子どもがいれば、百通りの判断があって然るべきなのです。
そして、日本の場合、そのような判断をするところといえば家庭裁判所になり
ます。
今回、裁判所=司法)が国会=立法)を超越しようとしました。であるなら、
そのようなケースの判断は司法が先に済ませなさい、行政は、それから動きま
す。というのがこの条文の主旨です。
今、心配されている「偽装認知」や「重国籍」に対処するには、「認知裁判」
などの経験豊かな部署がするのが一番合理的でしょう。また、個々の家庭の事
情を訊くことも、調停を常にしている裁判所が適任ではないでしょうか?
そもそも、証拠調べが必要なことを行政がすることがおかしいでしょう。それ
こそ司法の仕事です。何も問題のないケースなら、裁可を得るのに、費用も時
間も、労力も、たいして必要とはされません。
父親が認知を拒んだり、養育能力や意思に欠けたり、あまりにも不自然な組み
合わせだったりというようなケースは、対処に最適な能力を既に持っている司
法に判断をして貰うべきで、その場合は、控訴・上告もあり得るのがこの国の
システムでしょう。
この方向なら、先の最高裁判決での、憲法第14条に違反、という問題はあり
ません。準正・認知の時期などによる差別がないからです。また、世界の趨勢
とかけ離れる、ということもありません。
欧州でも米国でもアジア諸国でも、程度の差こそあれ、国籍付与にはそれなり
の厳正さを持たせています。例えば出生地主義の米国でも、出産間近の女性が
明らかに出産目的で入国しようとすれば入国拒否をしているケースがかなりあ
るのです。
第4条以下は今回は省略させていただきます。
ーーー皆様のご意見をお待ちしております。
= この稿つづく =
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┃●┃ 読後アンケートの結果。
┗━┛ ◇ なるほどこのとおり! -------------------------------- 18人 (72%)
◇ よくわからない・・・ -------------------------------- 4人 (16%)
◇ そうではないと思う ---------------------------------- 3人 (12%)
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┃●┃ お寄せいただきましたご意見や感想。
┗━┛ ┌──────────「まつさん」
最高裁の少数意見にもあったことだが、法の下の平等(憲法14条)の観点から
今回の改正は、日本人の血統を有する者のみが日本国籍を取得できるのは不平
等であり、差別とする意見がある。
14条を極端に解するとこのようになり、世界中のあらゆる外国人が日本国籍
を請求できることもありうる。極端にも聞えるが、今回の国籍法改正はこのよ
うな方向を示唆している。
└──────────
▼
┌──────────「RAM さんから」
今回の憲法第14条に対する違憲という判断は「婚外子」「嫡出子」・「認知
の時期」等での区別を指摘されているものであり、血統云々には言及されてお
りません。貴殿のお考えは、その面で誤解があるようです。
また「血統主義」は「出生地主義」と対比される言葉であり、これを否定する
動きはありません。
日本人の血統でない者への国籍付与は「帰化」という別のシステムが適応され
るべき事であり、これについては、様々な条件をクリアして貰わなければいけ
ません。今一度、国籍法全文と、今回の判決をお読みいただきたく思います。
└──────────
┌──────────「核融合さん」
これは、現場調査をほとんど行なっていない、単に思いつきのアイデアを並べ
た机上の空論にすぎない。
まず、「百人の子どもがいれば、百通りの判断があって然るべき」という対応
は、百通りの不満を生むだけである。
例えばA、Bという子供がいて、Aは国籍を取得でき、Bは取得できなかった
場合、当然のことながらBは不満を持つことになる。さらには、「憲法違反」
であると訴訟を起すことも考えられる。そうなると無駄な血税が費やされるこ
ととなる。
また、家庭裁判所の裁判官の裁可を委譲するということは、国籍取得のための
基準を作らなければならなくなる。さもないと、裁判官の裁量に委ねられてし
まい、地域ごとによって、国籍付与の基準がバラバラになる。
当然のことながら、「あの地域ではもらえて、なぜうちではもらえないのだ」
という不平不満が生じることになる。さらに、地域によって基準が異なるとい
うことは、憲法の下の平等に抵触する恐れもでてくる。
他方では、家裁にワイロを贈って、自分達に有利な裁可を下すようにしてくれ
という収賄が横行することも懸念しなければならない。(収賄罪は、中央から
遠ざかるほど発生頻度は高まる)
では、全国統一の基準を作るとなると、国籍取得希望者の最大多数を満足させ
る基準にするとしても、どうしても切り捨てなければいけない希望も出ざるを
得ないそうなると「百人の子どもがいれば、百通りの判断があって然るべき」
の理念に矛盾することになる。
また、統一基準を作るには、膨大な時間と費用が費やされる。
いずれにしても、公務員達は自分達の権限が拡大されると喜び、もろ手を挙げ
て賛成するだろう。しかし、行き着く先は、国庫の支出の拡大であり、やがて
は増税ということになる。
結局、DNA鑑定による国籍付与が最も費用が安価であり、客観的でかつ短時
間で結果がだすことができる、という所に行き着く。DNA鑑定は1件あたり
5万円前後である。この程度の費用は国庫から出しても良いだろう。その他の
方法が抱えるリスク費用と比べたら、はるかに安価である。
なにより、そして、外国人に国籍を付与する上で検討しなければならない最大
の問題は、日本とその国が戦争状態になったとき、その日本国籍を持った外国
人の子供がどちらの味方をするか、ということである。
日本国籍を取得できるということは、自衛隊行政の上級幹部になれるというこ
とである。しかし、自らの父または母の国と日本が戦争になった時、日本を守
るために、父または母の国を攻撃することができるか。
それほど日本という国に心酔しているのか、それを見極めなければならない、
ということである。
「国籍取得の判定をどうするか」などという瑣末な議論をするよりも、もっと
根本的な命題で意見を交換することが重要なのではないだろうか。
└──────────
▼
┌──────────「RAM さんから」
お読みいただいたのは、全体の方向を決めるべきごく一部に過ぎません。
┌--------
まず、「百人の子どもがいれば、百通りの判断があって然るべき」という対応
は、百通りの不満を生むだけである。・・・以下略・・・
└--------
これに関しましては、新設の第4条で判断基準を出しております。
┌--------
結局、DNA鑑定による国籍付与が最も費用が安価であり、客観的でかつ短時
間で結果がだすことができる、という所に行き着く。DNA鑑定は1件あたり
5万円前後である。この程度の費用は国庫から出しても良いだろう。その他の
方法が抱えるリスク費用と比べたら、はるかに安価である。
└--------
このDNA鑑定だけに頼ることの危険性は、つとに指摘されております。また
その必要のないケースも多数存在します。
┌--------
それほど日本という国に心酔しているのか、それを見極めなければならない、
ということである。
└--------
これは「帰化」の場合に問うことであって、「出生による取得」で問うことは
できません。それこそ、小さな子供の時にそのようなことで国籍の付与の可否
を考えるのは、ナンセンスでしょう。その後の教育に負うところのほうが遙か
に大きいと考えます。
いずれにしろ、次回の全文と、現行法を読み比べて、改めてご意見をいただけ
れば幸いです。
└──────────
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この記事はRAM さんのブログから転載させていただきました。
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└→ 感想や激励をよろしくお願いいたします。
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