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わたしの主張:賛否何論可希望討論
☆ 司法問題について考える(国籍法問題1) ――――― 2008/12/19
                           by RAM さん

先日、国籍法改正案が通過しました。これに力を得たのか「反・反対派」が
ガタガタ言い始めました。「血の気の多い心臓病患者?」のRAMはちょっく
ら【衝角】の正体を現し、パチキをかましてみましょう。

先ず、民主党の安住淳議員、自分のブログ内で、国民批判をしました。

先ず、
┌--------
これは、日本人の父がフィリピン人など外国人に生ませた子供が、日本国籍を
取れないまま就学などに大きな影響が出ていて、実態としては放置できないと
最高裁が判決を下し、立法府がその意向をうけて改正を行った。
└--------
という【嘘】を書いています。その次に、
┌--------
それに、最高裁での判決が出ているのに、立法の不作為は許されないのだ。
└--------
と、立法府の思考停止・敗北・司法への隷属宣言をしています。

※これは、最重要ポイントです。そして、
┌--------
実は何よりもこの問題で私が心配したのは、前記したネットやファックスで
の抗議行動である。
…中略…
各議員とも、その抗議の凄さに驚きを隠せなかった一週間だった。
└--------
などと、国会議員の職責放棄宣言をしました。

ーーーこいつの問題点を整理しましょう。

最初の「日本人の父が、フィリピン人など外国人に生ませた子供が日本国籍を
取れない」ーーーという嘘は、今回、マスコミも共犯です。

この最高裁判決の元になった子どもは、国籍法8条により【簡易帰化申請】さ
えすれば一発で日本国籍がとれる状況でした。それをしなかっただけです。=
周りが、させなかったのです。

「簡易帰化」でとれる国籍を、なぜ【準正を省いた「認知」】にこだわったの
か、ーーーそれは、この改訂を別ケースに利用したい勢力が存在するからに他
なりません。また、

最高裁判決は、「外国人女性と日本人男性の間の婚外子が日本国籍をとれない
のは実態として放置できない」などとは、一言も言っていません。

論理のねじ曲げを意図していないのであれば、この議員は判決も読まずに書い
ているか、読解力以前に、日本語自体を知らないのでしょう。ーーー分かり易
く言えば「ウマさん・シカさん・安住さん」ですね。

最高裁がいったのは、「親が結婚しているか否かでの差別は違憲」ということ
です。つまり「親が結婚していても、いずれかの親が日本国籍を持たない場合
婚外子と同じように扱う」方向での国籍法改定でも「合憲」なのです。

これを論議できていない人が多過ぎますね。重国籍問題もここから起きている
のです。

次に、

ーーー最高裁に立法の不作為を指摘されたからといって、あわてて法改定に走
るのは、いやしくも国会議員であるという自覚がないことを吐露しています。

最高裁と同じ高さを与えられているのでしょう。憲法上で、最上位を与えられ
た、主権者の代表、ではなかったのですか?

今回の判決では、15名中、5名の裁判官が「この判決自体が違憲だ」と言っ
ているのに、何をヘイコラ恐れ入っているのですか? 遠山の金さんにお白州
で入れ墨を見せられた越後屋ですか?

ーーー「卑屈」をNHKで磨き上げて民主党に入れれば、貴方、ですか?

日本国国会衆議院議員 安住淳議員は、激励・応援のFAXやメールでも同じ
事を言うのでしょうか? つまり、国民は政治批判は一切するな、ということ
でよかったのですね?

宮城5区とは、そのようなところなのですね? 道ばたで国会議員を見かけて
も、口もきくな、黙って土下座をしておけ、という土地なのですね?

・・・おまえ、有権者をナメとるんか?

次は、一般ブロガーが相手です。

といっても、やたらと喧嘩相手を捜し回ったわけではありません。他のブログ
にTBを付けるなどして、向こうから「反・反対派」を表明した相手です。

さて、産経新聞の阿比留記者のブログエントリにRAMがこの問題のTB=こ
の記事を付けた時に、同じようにTBを付けたブログに、「松尾光太郎 de 海
馬之玄関BLOG」というのがありました。

稲田朋美議員の「最高裁判決は司法による立法行為」という発言を、言いがか
りと評し、「蓋し」「畢竟」などという言葉を多用し、さも法律の専門家であ
るように述べる、まるで「モッチ」のような人です。

ではこの「専門家・カバ先生」なる人は、当の最高裁判事が5名も「司法によ
る立法行為」といっていることについても「自らへの言いがかり」というので
しょうか?ーーーこの人は、自分が最高裁判事より偉いと思っているのでしょ
うね。

また、上位法と下位法の関係についても「法学理論では」と言っていますが、
諸説の内のひとつを都合よく使っているに過ぎません。ーーーそれがありなら
日本国憲法なるもの自体の否定もできるのですがねぇ・・・

・・・おまえ、そこで逆立ちでもしておけ・・・

次に、

戸井田議員のブログ「丸坊主日記」に宣伝の書き込みをした久間知毅クン
http://hisamatomoki.blog112.fc2.com/

【「最高裁判決でも、間違っているものは間違っている」衆議院議員赤池誠章
……という、法治国家と三権分立への挑戦としか思えないトップページを持つ
方】ーーーと書きだし、

RAMの【訴追請求運動】を「クレーマーのデマゴギー」
「自分がいかに支離滅裂なことを言っているか自覚ない」
と言ってくれました。

この、大学受験を控えたボクちゃんは、どうやらRAMのエントリも、最高裁
判決も読んでいないようです。
┌--------
【ニコニコ動画で、数学・物理・世界史替え歌、語学(独・仏・露)講座などを
うpしている者です。
└--------
多趣味過ぎて収集がつかない、来年の大学受験に向けて勉強……してるのか、
?な状況。

(趣味>>受験であることは確か)好きな教科は国語全般、社会全般、数学他
情報関連科目。アニメ・ゲーム『Myself;Yourself』の舞台となった町在住。

という自己紹介、笑わせてくれますね。

若いうちから政治に興味を持つことはよいでしょう。しかし、それと同時に、
きちんと勉強するのが先ですよ。

・・・おまえ、来年、落ちるぞ・・・

皆様の目には鱗が貼り付いていませんか?
その鱗には「自動取得」と刻まれていませんか?

このところの多くの論議を見ていると、何故かそう感じざるを得ません。「偽
装認知を防ぐためにDNA鑑定は必須」とか「写真は加工できる」とか、根本
を忘れた方向へばかり走っているようです。

そもそも事の起こりは、最高裁が出した判決です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf

忙しい方は最初の12ページを、お暇な方は全部をお読みください。ついでに
改訂される前=違憲とされた)の国籍法もご覧頂きたいと思います。

問題となっているのはこれの(準正による国籍の取得)
┌--------
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で、二十
歳未満のもの(日本国民であつた者を除く)は、認知をした父または母が、子の
出生の時に日本国民であつた場合において、その父または母が現に日本国民で
あるとき、またはその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 前項の規定による届出をした者はその届出の時に日本の国籍を取得する。
└--------
という部分です。

最高裁判決では、分かり易く言うと、「両親が結婚しているかどうか及び認知
の時期で、つまり、本人がどうにもできないことで差別が生じることはダメ」
ということです。

この判断までは納得できる方が多いでしょう。

RAMが今回弾劾訴追請求を求めるのは、判事がこれ以上に余計なことをした
からです。他にも選択肢があるのに、ひとつの方向を勝手に決めた、というこ
とです。

この「違憲」という判断で考えるなら、判決のように上の第三条冒頭の「父母
の“婚姻及びその”認知に」の“”内の部分を削除する方向はあります。今回
の改訂がそうですね。

しかし別の方向もあるのです。不思議なことにこの方向を誰も言いません。

それは「嫡出・非嫡出、認知の有無によらず、一方の親が日本国籍を持たない
子の国籍付与については、法務大臣がこれを許可する」という「簡易帰化」に
準じた方向です。

皆が皆、「法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することがで
きる」つまり「自動取得」という呪縛に囚われている、ということなのです。
ーーーだから重国籍問題もおきます。

個別案件として個々の事例で勘案すれば済むものを、一律に適用させようとす
るから話がややこしくなるのです。

第四条以下に定められている「帰化」ですら、年間一万件ほどです。片方の親
が外国籍であるこの取得申請など、揉めなければいけないようなケースはその
数パーセントでしかありません。

どうせこれから、偽装認知を審査する手間をかけるのなら「自動取得」ではな
く、何故「審査による許可」の方向に皆様は考えられないのでしょうか?この
方向は、先の判決からいえば合憲なのです。

ーーー憲法第14条「法の下の平等」には反しません。

緩いほうに平等にするか堅固なほうに平等にするか、どちらであってもよいの
です。DNA鑑定云々は、その審査の過程で、必要とあれば求めればよいだけ
のことです。

目から鱗を落としてください。

日本のことを思うのなら、求めるべきはDNA鑑定云々ではなく「自動取得」
の廃止であり、個々の審査です。

ーーー皆様の運動の方向は、おかしくありませんか?

                        = この稿つづく =
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