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わたしの主張:賛否何論可希望討論 |
☆ 司法問題について考える(憲法裁判所論3) ―――― 2008/08/01
by RAM さん
前回は「良識に外れた改憲案」が通されれば…という話を書きました。結論か
ら言えば、現憲法のシステムではお手上げ、ということです。
それでは、もっとありそうな話で、
「明らかに現憲法の精神に反している法案」の場合はどうでしょう。これも、
同じく衆議院で2/3の勢力を持っているところがあれば、具体的には320
名を糾合できるものさえいれば、どのような内容の法案であれ、日本では通過
し成立してしまいます。
勿論、後のことを考えなければ…という前提はつくのでしょうが。
「人権擁護法案」を例に挙げてみましょう。
これは「違憲」の疑いが濃厚で、過去に何度も廃案になっているにも関わらず
まだ持ち出そうとする議員が与野党共におります。
では、衆議院でこれらの勢力が320名集まればどうなるでしょう。
当然、衆議院は通過します。そして、仮に参議院の全員が反対したとしても、
現憲法の規定では60日経てば成立します。そして、その勢力が頑張っている
限り解散・総選挙は起きませんので、国民がいくら反対しても、最長4年間は
その違憲状態が続きます。
この時になって誰かが「違憲訴訟」を起こしたとして、一審の地裁、二審の高
裁と上がって、最高裁で結審するのにどれだけの時間がかかるでしょうか?
また仮に、最高裁で「違憲」判決が出たとして、では「その間の被害」が救済
されるでしょうか? これは、総てを復旧することなど無理ですね。
では、上記の文章の「人権擁護法案」を「徴兵法案」と「PKF参加法案」に
変えてみましょう。
これも違憲ですが、前述のように最長4年間は、国民がどのように反対しても
実施され得ます。ーーー次の総選挙で与野党逆転をするまでは。
その間にどれだけ死者が出ようとも、個人的には誰も処罰されません。(51条)
せいぜい選挙で落ちるだけなのです。
「改憲すれば徴兵が復活して子供を戦場に送ることになる」といっている護憲
派は、「しないでも同じ事が起り得る」ことは黙っています。
このように、現憲法の「憲法裁判所を持たない」システムは、右にも、左にも
ブレーキをかけ得ないことがご理解頂けたかと考えます。
次回は、この「憲法裁判所」を含む「司法の中立」について考えたいと思いま
す。
皆様のご意見をお待ちしています。
= つづく =
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┃●┃ 読後アンケートの結果。
┗━┛ ◇ この意見に賛成! ------------------------------------ 13人 (65%)
◇ どちらかといえば賛成 -------------------------------- 5人 (25%)
◇ どちらともいえない ---------------------------------- 2人 (10%)
◇ どちらかといえば反対 -------------------------------- 0人 ( 0%)
◇ この意見に反対! ------------------------------------ 0人 ( 0%)
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┃●┃ お寄せいただきましたご意見や感想。
┗━┛ ┌──────────「トーモンさん」
(どうゆうかたちであれ)日本が無くなれば、日本国憲法はなんの意味もなくな
る。
それが分かっていない、またはそのほうが良い、と思っている?ような判決が
時々ある現状では、不安のほうが大きいです――――。
└──────────
▼
┌──────────「RAM さんから」
思想・信条故の忌避は難しいでしょうね。ただ、憲法裁判所の裁判官というの
は、大体どこの国でも通常の判事の双六の上がりではなく、違う分野の人が過
半数を占めるようなシステムにしています。
RAMもこの考え方でいくべきと考えますし、これさえ健全に働けば、ご心配
の向きの減少は十分に可能になってくるでしょう。
└──────────
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▽
この記事はRAM さんのブログから転載させていただきました。
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└→ 感想や激励をよろしくお願いいたします。
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