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わたしの主張:賛否何論可希望討論 |
☆ 国会について考える(1) ―――――――――――― 2008/05/30
by RAM さん
日本国憲法第41条:
「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」
ーーーこの条文が、既に誤りです。
まず「最高」とありますが、同じ憲法の中で三権分立を謳い、内閣が衆議院を
解散させられる=7条3項)ことや、国会が制定した法律に対し、裁判所が違
憲審査権を発動できる=81条)ことはその言葉とは矛盾し、非論理的です。
さらに、国会は確かに立法府ではありますが、「政令」「条例」という、国会
以外で制定される法律があり「唯一の」という言葉も否定されてしまいます。
つまり、現行憲法が欠陥を持っていることがここでも証明されるのです。
さてこの「国会」は、ご存じのように「衆議院」と「参議院」に分かれます。
明治憲法下では、「貴族院」がありました。それが無くなって参議院が代わり
に作られたのです。元々、GHQ案では衆議院のみの一院制でした。貴族がい
なくなったら「貴族院」もいらないだろう、という理由で。
つまりGHQの担当者連中は、「二院制」の役割を理解していなかった、とい
うより、大統領が拒否権を持つアメリカでさえ二院制であるのに、「最高」と
いう言葉を使った「国会」が暴走する危険性、を考慮するだけの思考能力すら
持っていなかった、ということでしょう。
ところで、第一回参議院選挙で当選した山本有三はこう言っています。
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第一院の独走を防ぐには、どうしても第二院が必要である。その為には、第二
院の議員は党派の利害に巻き込まれない、公正な人でなければならない。参議
院は、衆議院と一緒になって政争をこととするようであっては、第二院として
の存在価値はなくなる。
└--------
また、現憲法の制定時にわざわざ付けられた「付帯決議」は次の通りです。
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参議院は衆議院と均しく、国民を代表する選挙せられたる議員を以て組織すと
の原則はこれを認むるも、これがために衆議院と重複する如き機関となり終る
ことは、その存在の意義を没却するものである。
政府は須[すべから]くこの点に留意し、参議院の構成については、努めて社会
各部門各職域の経験知識あるものがその議員となるよう考慮すべきである。
└--------
付帯決議が、憲法と同様に近い拘束力を持っているとするなら、現在は完全に
違憲状態にあります。
今の参議院は「ミニ衆議院」でしかありません。さらに、山本の言う「党派の
利害」には巻き込まれっぱなし、「政争」をこととしっぱなしの、設立の精神
からかけ離れたところにあります。
これならGHQの担当者連中のことを笑えません。一院で充分です。
参議院はミニ衆議院化している。この点に関しては異論がないと思います。
何故、というと、「選挙制度」に原因があることも明らかだと思います。同じ
ような選出方法で選挙をすれば同じような傾向=結果の勢力分布ということで
なく)になるのは、当たり前ですね。特に近年、政党化が完全に定着したとい
えるでしょう。
このような状態を以前から懸念する考えがあったのは、既に書きました。その
具体的な動きとして、昭和22年の第一回選挙で当選した議員の一部が「緑風
会」を結成しましたが、昭和40年には解散してしまい、昭和46年に「河野
書簡」が出されたものの、結局、今日に至ってしまいました。
選挙制度の抜本的な改革は、これを現職の議員に任せてもなかなか成功しない
でしょう。また、成功させ得る議員達であれば、改革する必要もないのです。
自分たちが次の選挙で落ちるかもしれない改革を断行するほどの無私の議員、
というのを見なくなって久しい気がいたします。
例えば、衆議院が小選挙区比例代表併用制であるなら、参議院は全国区のみの
大選挙区制にすれば、勢力分布はかなり違ったものになるでしょう。
しかしこれを言い出せば、必ず「政治資金の潤沢な党が有利だ」などと文句を
言う野党勢力が出てきます。「違憲とされている1票の格差が無くなるではな
いか」という正論は、文句の声の大きさに翳んでしまいます。
また与党側にしても、地盤だけが頼りの候補は「有名なものだけが得をする」
と言って反対するでしょう。大選挙区制は、本来の参議院の存在意義を追求す
るのにかなり有効とされる制度であるにもかかわらず、です。
党利党略・私利私欲を排除して、参議院を機能化させる方法は、選挙制度改革
でいこうとする限り難しいでしょう。
では、他に方法はないものでしょうか?
= つづく =
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この記事はRAM さんのブログから転載させていただきました。
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└→ 感想や激励をよろしくお願いいたします。
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