☆ 在中国外国人の臨時住宿登記詳報 ―――――――― 2009/01/19
by 老玩童 OJIN
先般来喧々諤々いたしております在中国外国人の「臨時住宿登記」問題ですが
先日香港へ行きまして=中国を出国し、再度深セン羅湖より入国しました。
一旦国外へ出て再入国すれば、ホテルに宿泊する以外の場合は、24時間以内
に居住地を管轄する公安局派出所=警察分署に「臨時住宿登記」をしなければ
なりません。
で、深センから南通へ夜中に戻って、翌日、管轄の派出所に出向きました。
もう何回も届け出に来ていますから慣れたものでスラスラと手続きが済んで、
そうだ!この間からゴチャゴチャ言い合ってるZビザの臨時住宿登記について
聞いてみよう、と閃きました。
「スミマセン、ひとつお伺いしたいことがあるんですが‥」
ーーーそこで聞かされた説明をまとめると、
1.何ビザであっても、ホテルに宿泊或いは居住している場合は派出所に臨時
住宿登記をする必要はない。
2.Zビザ=就労)とRビザ=宗教活動)は、ホテル以外のの施設に居住する
場合は、そのビザを持って入国した最初の時だけ最寄の派出所に臨時住宿
登記をすれば、そのビザの有効期限内であれば何回出入国しても、その度
に届ける必要はない。
3.その他のビザは、どのビザでも、有効期限に関係なく出国して入国する度
に、必ず24時間以内に臨時住宿登記をしなければならない。
ーーーということでございました。
まあ24時間以内とはいいましても、入国スタンプには日にちだけで時間まで
は押印されていませんから、翌日中に届ければ良いのでございますーーー。
この届け出を怠っておりますと、50〜500元の罰金が科せられる他、次回
のビザ申請の際に、不交付などの場合もあり得るようですから、忘れないよう
にしましょう。
= おわり =
┌―――――――――――――――――――――――――――――――――┘
└→ 感想や激励をよろしくお願いいたします。
|